○下野市公有財産有効活用検討委員会設置要綱

平成18年8月21日

訓令第100号

(目的)

第1条 下野市が保有する公有財産の有効活用及び適正な処分について調査検討するため、下野市公有財産有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公有財産の有効活用及び処分に関すること。

(2) 暫定利用をしている行政財産の有効活用に関すること。

(3) その他公有財産に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、総合政策部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設水道部長、教育次長、総合政策課長、総務人事課長、財政課長、安全安心課長、社会福祉課長、建設課長、都市計画課長、教育総務課長、生涯学習文化課長及びその他委員長が必要と認める職員をもって充てる。

(平19訓令11・平21訓令17・平22訓令32・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(平21訓令17・平27訓令9・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年8月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月6日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

下野市公有財産有効活用検討委員会設置要綱

平成18年8月21日 訓令第100号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年8月21日 訓令第100号
平成19年3月29日 訓令第11号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成22年10月6日 訓令第32号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号