○下野市健康しもつけ21プラン策定委員会設置要綱

平成18年10月5日

告示第236号

(設置)

第1条 市民の健康寿命を延伸し、生活の質の向上その他、健康増進の総合的な推進を図るための目標及び基本方針について定める「健康しもつけ21プラン(以下「プラン」という。)を策定するため、健康しもつけ21プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) プランの策定にあたっての基本的な方針に関する事項の調査及び検討

(2) 前号のほかプランの策定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(次条において「委員長等」という。)で組織する。

2 委員は、下野市健康づくり推進協議会委員、関係機関及び団体並びに市職員等から、市長が委嘱又は任命する。

3 委員長は健康づくり推進協議会の会長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。

(平25告示61・平29告示94・一部改正)

(任期)

第4条 委員長等の任期は、第8条に規定する委員会の解散までとする。

(平29告示94・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平29告示94・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員会以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会に専門的な事項を調査検討するために、健康しもつけ21プラン策定専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、会長、副会長及び委員(以下「会長等」という。)で組織する。

3 会長は健康増進課長を、副会長は健康増進課健康づくりグループリーダーをもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる課から、その長が指名する職員をもって充てる。

5 会長の任期は、次条に規定する専門部会の解散の時までとする。

6 会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 部会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

9 部会は、必要があると認めたときには、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平25告示61・平29告示94・令6告示51・一部改正)

(解散)

第8条 委員会及び部会は、プランの策定が終了したときは解散する。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(報償費)

第10条 委員に支給する報償費の額は1回20,000円以内とする。

(平25告示61・追加)

(委任)

第11条 この要綱の定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平25告示61・旧第10条繰下)

(施行期日)

この要綱は、平成18年10月5日から施行する。

(平成25年3月26日告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平29告示94・追加、令6告示51・一部改正)

市民課 社会福祉課 子育て応援課 こども家庭センター 高齢福祉課 農政課 商工観光課 学校教育課 生涯学習文化課 スポーツ振興課 保育園

下野市健康しもつけ21プラン策定委員会設置要綱

平成18年10月5日 告示第236号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年10月5日 告示第236号
平成25年3月26日 告示第61号
平成29年7月5日 告示第94号
令和6年3月29日 告示第51号