○下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第239号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金を支給することにより、母子家庭又は父子家庭の自立促進を図り、もって母子家庭又は父子家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平25告示101・平27告示38・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。

(定義)

第2条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自立支援教育訓練給付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(2) 児童 20歳に満たないものをいう。

(3) 寡婦等のみなし適用対象者 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者

(平27告示38・追加、平31告示44・一部改正)

(支給対象者)

第3条 自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者は、下野市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 給付を受けようとする者の就業経験等から判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に自立支援教育訓練給付金事業に基づく給付金を受給していないこと。

(平25告示101・平27告示38・平29告示83・平31告示44・令4告示104・一部改正)

(対象講座)

第4条 給付金の支給対象となる講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令2告示41・全改)

(支給額等)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(当該100分の60を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給者(前条第3号の講座を受講する者) 次に掲げる額のうちいずれか少ない方の額。ただし当該額が1万2,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。

 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額

 修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下これらを「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額とする。ただし、その額が1万2,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。

(平29告示83・全改、令2告示41・令4告示104・一部改正)

(事前相談)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、講座受講前にこども福祉課において、受講しようとする講座や受講後の就業等に関する相談を受けるものとする。

(令2告示41・追加)

(対象講座の指定申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、受講開始の日前に対象講座の指定を受けなければならない。ただし、次に掲げる書類について、その内容が公簿等により確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 当該母子家庭又は父子家庭の世帯全員の住民票の写し

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び地方税情報等の取得に関する同意書(様式第1号の3)

(4) 寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 就業経験が乏しいものなど、特に支援が必要と認められる者については、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することにより、受講対象者の自立が効果的に図られるよう支援を行うものとする。

(平24告示152・平25告示101・平26告示136・平30告示23・平31告示44・一部改正、令2告示41・旧第6条繰下・一部改正)

(対象講座の指定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに受給要件を審査の上、対象講座の指定の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(様式第2号次条において「対象講座指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(平25告示101・一部改正、令2告示41・旧第7条繰下)

(給付金支給申請)

第9条 対象講座指定通知書を受けた者は、給付金の支給を受けようとするときは、前条の規定に基づく指定を受けた講座の受講修了日から(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から)起算して30日以内(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。)に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は対象講座指定申請書提出時に既に提出しており内容に変更がない場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 当該母子家庭又は父子家庭の世帯全員の住民票の写し

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び地方税情報等の取得に関する同意書(様式第1号の3)ただし、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同年である場合(所得の更正決定があった場合は除く。)には添付を省略できるものとする。

(4) 寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(5) 対象講座指定通知書

(6) 対象講座の修了証明書

(7) 当該申請者が支払った教育訓練経費に係る領収書

(8) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 支給申請は、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし受講した教育訓練が適職に就く観点から適当を認められる場合には、第7条の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすものとする。

(平24告示152・平25告示101・平26告示136・平27告示38・平29告示83・平30告示23・平31告示44・一部改正、令2告示41・旧第8条繰下・一部改正)

(支給決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)又は自立支援教育訓練給付金支給申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平25告示101・一部改正、令2告示41・旧第9条繰下)

(給付金の不支給)

第11条 対象講座の指定を受けている者が、給付金の支給決定の前に、第3条に規定する要件に該当しなくなった場合又は対象講座を受講しなかった場合若しくは受講を途中でやめた場合は、給付金は支給しないものとする。

(令2告示41・旧第10条繰下)

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。

(令2告示41・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2告示41・旧第12条繰下)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年10月18日告示第169号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年9月26日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年5月31日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月17日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年2月23日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年6月30日告示第105号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月13日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は公布の日から施行し、改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より前に修了した自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日より新たに訓練給付金の対象となった者についても、受講開始前にあらかじめ、受講対象者講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練給付金の受給資格者で、かつ、平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。

(平成30年3月16日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は平成31年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項第3号及び第8条第1項第3号の改正規定(「老人控除対象配偶者」を「70歳以上の同一生計配偶者」に改める部分に限る。)は、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月8日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月25日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示41・全改、令4告示39・令4告示104・令5告示131・一部改正)

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(平31告示44・全改、令2告示41・令4告示39・一部改正)

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(平31告示44・追加、令2告示41・令4告示39・一部改正)

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(令2告示41・全改、令4告示104・令5告示131・一部改正)

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(平25告示101・全改、令2告示41・令5告示131・一部改正)

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(令2告示41・全改、令4告示39・令5告示131・一部改正)

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(平29告示83・全改、令2告示41・令5告示131・一部改正)

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(平25告示101・全改、令2告示41・令5告示131・一部改正)

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下野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第239号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第239号
平成19年10月18日 告示第169号
平成24年9月26日 告示第152号
平成25年5月31日 告示第101号
平成26年9月17日 告示第136号
平成27年3月20日 告示第38号
平成28年2月23日 告示第22号
平成28年6月30日 告示第105号
平成29年6月13日 告示第83号
平成30年3月16日 告示第23号
平成31年3月29日 告示第44号
令和2年3月27日 告示第41号
令和4年3月30日 告示第39号
令和4年7月8日 告示第104号
令和5年9月25日 告示第131号