○下野市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年10月27日
告示第245号
下野市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱(平成18年下野市告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、不当な目的に対し住民情報の保護を図るとともに適切円滑な事務処理に資することを目的とする。
(閲覧用台帳)
第2条 この告示において、住民基本台帳の閲覧とは、法第11条第1項に掲げる事項を記載した書類(以下「閲覧用全住民リスト」という。)の閲覧をいう。
2 閲覧用全住民リスト更新は、5月及び10月にそれぞれ当該月の前月末までの届出分を処理し改製するものとする。
(閲覧の申請)
第3条 閲覧の申請をしようとする者は、電話等にて事前に閲覧の日時を予約した上、閲覧予約日の7日前までに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法第11条に基づく請求の場合 別紙1
(2) 法第11条の2に基づく申出の場合 別紙2及び別紙3
2 申請者は、前項第2号の申出の正当性を明らかにするため、次に掲げる資料を提出しなければならない。
(1) 法人等の場合、概要の分かる資料(法人登記簿、事業所概要等)
(2) 大学等の場合、大学の委員会又は学部長による証明
(3) プライバシーポリシー等、個人情報の保護に関する資料
(4) 閲覧で個人情報の取得をされた者に対する調査等の内容が分かる資料
3 市長は、閲覧の申請内容に疑義がある場合等必要に応じて、申請者に質問をし、その内容を確認するものとする。
(請求に応じない場合)
第4条 市長は、閲覧の申請が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該申請に応じないものとする。
(1) 天災等により住民基本台帳が亡失又は損傷したとき。
(2) 執務に支障があると認められるとき。
(3) その他適当でないと認められるとき。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧の方法については、原則として次のとおり定める。
(1) 閲覧日は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号)に規定する週休日及び休日を除く執務日とする。
(2) 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
(3) 閲覧をする者は、2人までとする。
(4) 閲覧により供される事項の記録は、指定の用紙による転記のみとし、写真又は複写機等を使用してはならない。また、閲覧終了後はその転記物の写しをとるものとする。
(5) 市長は、閲覧終了後転記物の内容を確認し、申請の事由にそぐわないと認められる場合には、転記物を回収することができる。
(閲覧者の本人確認)
第6条 閲覧をする者は、閲覧の当日、次に掲げるいずれかの証明書を提示しなければならない。
(1) 別表に掲げる身分証明書
(2) 市長が当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書
(公表)
第7条 市長は、毎年少なくとも1回、閲覧を行った者の次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、犯罪捜査等の請求に係るものは除くものとする。
(1) 当該請求をした国又は地方公共団体等の機関の名称又は申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者名又は管理人の氏名)
(2) 請求事由(利用目的)の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
2 公表の形式は、告示の形式による。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
身分証明書一覧表 | |
住民基本台帳カード(写真付) | 認定電気工事従事者認定証 |
運転免許証 | 耐空検査員の証 |
旅券 | 航空従事者技能証明書 |
海技免状 | 宅地建物取引主任者証 |
電気工事士免状 | 船員手帳 |
無線従事者免許証 | 戦傷病者手帳 |
動力車操縦者運転免許証 | 教習資格認定証 |
運航管理者技能検定合格証明書 | 検定合格証 |
猟銃・空気銃所持許可証 | 身体障害者手帳 |
特殊電気工事資格者認定証 | 官公庁・公団・事業団・公庫等の職員の身分証明書 |