○下野市介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成18年10月30日
告示第251号
(目的)
第1条 この告示は、介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年5月1日老発第475号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、高齢者等の生活支援事業として下野市が行う介護保険住宅改修支援事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2条 居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、介護保険における居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請に係る「理由書」を、介護支援専門員又は作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の者その他これに準ずる資格等を有する者等(以下「介護支援専門員等」という。)が作成した場合に、住宅改修理由書作成手数料(以下「手数料」という。)を支払う。
(対象業務)
第3条 対象業務は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に対する、介護保険における居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請に係る「理由書」の作成業務とする。ただし、被保険者の死亡・入院等のやむを得ない理由により、改修に至らなかった場合の作成についても含むものとする。
(1) 介護支援専門員
(2) 作業療法士
(3) 理学療法士
(4) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(5) 地域包括支援センター職員
(6) その他市長が認める者
(手数料)
第5条 介護支援専門員等が、第2条に規定する理由書を作成したときは、市長は、当該介護支援専門員等(介護支援専門員等が事業所等に所属する場合は、事業所等の管理者。以下「請求者」という。)の請求により、手数料を支払うものとする。
2 請求者は、所定の請求書に、資格を有することを証する書類等及び作成した理由書の写しを添えて、当該住宅改修着工後速やかに市長に提出しなければならない。
(手数料の額)
第6条 手数料の額は、1件につき2,000円とする。
(審査及び支払)
第7条 市長は、第5条第1項の請求について審査を行い、手数料の支給又は不支給を決定する。
2 市長は、前項により支給の決定をしたときは、当該請求者に請求した月の翌月末日までに手数料を支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、住宅改修支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。