○下野市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成18年12月1日

告示第279号

(趣旨)

第1条 この告示は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者に対し、下野市が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 やむを得ない事由により、介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者(以下「対象者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者

(2) 市内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、認知症等により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない者

(3) その他福祉事務所長が特に必要と認めた者

(措置の内容)

第3条 福祉事務所長は、第2条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する訪問介護又は夜間対応型訪問介護の供与

(2) 介護保険法に規定する通所介護又は認知症対応型通所介護の供与

(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与

(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(6) 介護保険法に規定する地域密着型老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(平27告示32・一部改正)

(措置の決定及び開始)

第4条 福祉事務所長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。

2 福祉事務所長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置開始後にこれを実施する。

3 福祉事務所長は、第1項の実態調査及び第2項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。

(1) 当該者の意思と尊厳

(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 福祉事務所長は、前項による措置の決定を行った場合は、措置決定通知書(様式第1号)により当該者に通知する。

5 福祉事務所長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、事業者にサービスの提供を委託する。

6 福祉事務所長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第5条 市長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 福祉事務所長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認めた場合

(措置の変更)

第8条 福祉事務所長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 福祉事務所長は、措置を変更したときは、様式第1号及び様式第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第9条 福祉事務所長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他福祉事務所長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。

2 福祉事務所長は、措置を解除したときは、様式第1号及び様式第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 福祉事務所長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成27年3月12日告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成18年12月1日 告示第279号

(令和5年6月1日施行)