○下野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約
(2) 庁舎等の管理業務の委託に関する契約
(3) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる契約に該当するもので、規則で定めるもの
ア 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、毎年、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるもの
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。