○下野市議会議員政治倫理条例

平成19年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市及び市が関係する団体が行う工事の請負契約、下請工事、業務委託契約及び工事請負契約に係る物品納入契約に関して特定業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。)の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 市職員の昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。

(7) 政治活動に関し、道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。その後援団体も同様とする。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(下野市政治倫理審査会の設置)

第4条 政治倫理確立のため必要な事項の調査、その他の処理を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、下野市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市民から第5条に基づく調査請求があった場合は、当該議員に対し事情聴取若しくは資料の提出、又は、その関係者に対し必要な調査をすることができる。

3 審査会の委員は6人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、政治倫理等の審査に関し専門的知識を有する者3人(議員を除く。)並びに法第18条に定める選挙権を有する市民で、公募に応じた者のうちから3人、いずれも議会の同意を得て市長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は2年とし、専門的知識を有する者の委員中に欠員が生じた時は、市長は速やかに議会の同意を得てこれを補充する。また、公募に応じた者の委員中に欠員が生じたときは、市長は速やかに公募をし、公募に応じた者のうちから、議会の同意を得てこれを補充する。

5 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会の会議は、原則公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を要する。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(市民の調査請求権)

第5条 市民(調査を請求する日の直近の市の選挙人名簿に登録されている者に限る。第8条第2項において同じ。)及び議員は、次に掲げる事由に該当するときは、これを証する資料を添え、市民にあっては直近の選挙人名簿登録者の総数の100分の1以上の者の連署、議員にあっては3人以上の者の連署をもって議長に調査を請求することができる。

(1) 第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあるとき。

(2) 第11条に規定する市との請負契約等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長は調査請求書と添付資料の写しを送付された日から7日以内に審査会に提出し、調査を求めなければならない。

3 審査会は、第2項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を市長に文書で回答しなければならない。

4 市長は、前項の規定による回答文書の写しを議長に送付しなければならない。

5 議長は、前項の回答文書の写しの送付があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

6 審査会の調査結果は、前項の送付後15日以内に閲覧に供する。

(議長の措置)

第6条 議長は、市長から審査会の回答文書の写しを受けたときは、調査結果の報告を行うほか、議会広報紙等により公表し、政治倫理基準又は市との請負契約等に関する遵守事項に違反すると認められる議員に対し、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、会議への出席自粛勧告その他必要な措置を講ずることができる。

(調査の請求の対象とされた議員の弁明)

第7条 調査の請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)は、審査会において口頭又は文書により弁明することができる。

2 被請求議員は、調査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。

3 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は、第6条の規定による公表を、当該弁明書の全部又はその概要と併せて行うものとする。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第8条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長は、市民に対する説明会を開催しなければならない。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

2 市民は、説明会において、当該議員に対して質問することができる。

3 説明会の開催及び運営についての手続きは、あらかじめ議長が定める。

(職務関連犯罪による第一審有罪判決後における説明会)

第9条 議員が職務関連犯罪により有罪判決を受け、なお、引き続きその職にとどまろうとするときの説明会の開催については、前条の規定を適用する。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第10条 議員が職務関連犯罪により有罪判決を受け、その刑が確定したとき、議員は、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

2 議員が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により、失職した場合又は辞職した場合は、起訴時から失職又は辞職する間に下野市より支払われた金員全額を、ただちに、市に対し返還するものとする。

(市との請負契約等に関する遵守事項)

第11条 議員の配偶者は、市との請負契約等に関して、法第92条の2の規定の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

2 前項の規定は、議員が実質的に経営に携わる企業(以下「関係私企業」という。)について準用する。

(平19条例21・令5条例21・一部改正)

(関係私企業の届出)

第12条 議員は、その任期開始の日において、議員及び議員の配偶者が経営する企業、又は、関係私企業の役員に就いている場合には、当該企業の名称等を記載した届出書を、任期開始の日から30日以内に議長に提出しなければならない。議員の任期中に新たに関係私企業の役員等に就任した場合も同様とする。

2 議員は、その任期中に前項の届出書に変更があったときは、書面を以て、速やかにその旨を議長に届出なければならない。

3 議長は、前2項の届出を受けたときは、当該届出書を提出した議員の在任期間中、閲覧に供する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行日において議員である者が、条例第12条第1項に規定する関係私企業の届出をする期日は、この条例の施行日から30日以内とする。

(平成19年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市議会議員政治倫理条例

平成19年3月19日 条例第17号

(令和5年6月20日施行)