○下野市政治倫理審査会規則

平成19年3月19日

規則第4号

(目的)

第1条 下野市議会議員政治倫理条例(平成19年下野市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、下野市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 条例第5条第2項に規定する調査を求められたときは調査をし、同条第3項の規定による回答をする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、政治倫理の確立に関する重要事項について調査審議し市長に答申する。

2 審査会は、前項に規定する事務を行うほか、政治倫理の確立に関する事項について、市長に対し建議することができる。

(審査会委員の選任)

第3条 審査会の委員は、条例第4条第3項の規定の人数をもって組織する。

2 審査会の委員の任期は、条例第4条第4項の規定による。ただし、再任されることを妨げない。

(平23規則18・一部改正)

(公募の方法)

第4条 条例第4条第3項の公募については、広報しもつけ及び公示により行う。

2 前項の公募に応じた者が、条例第4条第3項の規定の定数を超えたときは、抽選とする。

3 前項の抽選の方法は、応募した者に番号を付し、くじにより決定する。

4 条例第4条第4項の公募に応じた委員に欠員が生じたときは、前項の規定による抽選にもれた者に順位を付し高順位の者から補充する。ただし、抽選にもれた者がいなかった場合は、第1項の規定により再度公募する。

5 欠員が生じた場合の再公募は、年1回を限度とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録の調整)

第7条 会議録は、会長が庶務を担当する職員に調整させ、会長が署名するものとする。

2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した議事の件名

(4) 議事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 前項の会議録は、要点筆記とし、出席した委員の承認を得て確定する。

(調査権)

第8条 審査会は、調査のため必要があると認めたときは、議員その他の関係人に対して、説明及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務人事課において処理する。

(平27規則18・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後及び審査会も任期満了後、最初に開かれる審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年6月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下野市政治倫理審査会規則

平成19年3月19日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)