○下野市グループ制運用要綱
平成19年3月19日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、グループ制の運用に係る必要事項を定めることにより、事務事業の柔軟かつ迅速な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「グループ制」とは、課を単位としてグループ(課の職務を共同で行うための職員の集合体)を編成し、効率的かつ機能的に事務事業に取り組む体制をいう。
(平28告示76・一部改正)
(グループの編成)
第3条 グループは、課内の事務相互の関連性、事務事業の重要度、難易度等を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって構成するものとする。
2 グループの編成は、課長がこれを行うものとする。
3 グループに、グループリーダーを置くものとする。
4 グループは本庁機関の課に置くものとし、出先機関においてはグループの編成はしないものとする。
(平28告示76・一部改正)
(グループリーダーの選任)
第4条 グループリーダーは、課長が選任するものとする。
2 グループリーダーは、副主幹以上の職にある者の中から選任するものとする。
(平28告示76・一部改正)
(グループリーダーの役割)
第5条 グループリーダーは、グループ内の執行事務に係る指揮監督及び進行管理等を行うとともに、協働者として、グループ員の指導助言を行うものとする。
(グループ編成の報告等)
第6条 グループの編成にあたって、課長は、あらかじめ所管部長等と協議し、その確認を受けた後、総務部長にグループ編成協議書(別記様式)を提出するものとする。
2 総務部長は、グループの編成について疑義がある場合には、全体調整の観点から再協議を求めることができるものとする。
3 グループの編成後、職員間に業務の偏りが生じた場合などは担当業務の見直しを行い、変更後のグループ編成協議書を再度提出するものとする。
(平21告示54・平28告示76・一部改正)
(グループ編成の留意事項)
第7条 グループの編成においては、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) グループの名称は、市民にわかりやすいものとすること。
(2) グループへの職員配置は、職員の能力及び適正等に十分考慮すること。
(3) グループに配置される職員は、原則として5人程度を基本とすること。ただし、事務分掌の関連性、事務量、重要度、緊急度等を総合的に判断した結果、これによりがたい場合は、その限りではないものとする。
(4) グループの編成は、原則として1年間とし、毎年4月1日を基準日とすること。
(5) グループの編成は、年度の途中においても、事務事業の増減及び繁閑等に応じて、編成を変更できるものとする。ただし、一時的な事務等については、編成の変更を行わずにグループを越えた応援体制により処理するものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第76号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示76・一部改正)