○下野市地域環境整備事業交付金交付要綱
平成19年3月19日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下野市内に公共団体等が設置するごみ処理施設(以下「処理施設」という。)の周辺地域において公共的施設の整備及び住民の生活向上に寄与する環境整備事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もってごみ処理施設の設置及び円滑な運営を図るため、自治会が行う地域環境整備事業(以下「事業」という。)に対し交付金を市が交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 市が交付金を交付できる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 公共の用に供し、又は公益を増進すると認められる事業
(2) 市が本来行うべきもので、自治会等が行う事業
(3) 市として保護・奨励すべき必要があると認められる事業
(4) その他市長が認めたもの
(交付限度額)
第3条 当該事業にかかわる費用のうち事務的経費(法人化の登記等にかかわる経費)を除く額とする。ただし、予算の範囲内とする。
(対象自治会)
第4条 この要綱に基づく交付金の交付対象自治会は、処理施設との施設に関する環境保全等の協定が締結されている自治会とする。
(手続き等)
第5条 交付金の交付を受けようとする自治会は、下野市地域環境整備事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、下野市地域環境整備事業交付金交付申請書の内容を審査し、当該自治会に下野市地域環境整備事業交付金交付決定通知書(様式第2号)を通知しなければならない。
3 当該自治会は、申請した事業が完了したときは、下野市地域環境整備事業交付金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による下野市地域環境整備事業交付金事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査しなければならない。
(交付の特例)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、概算払いにより交付決定額の範囲内において交付金を交付することができる。
2 交付金の交付の決定を受けた自治会が、概算払いを請求しようとするときは、下野市地域環境整備事業交付金概算払い請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平20告示172・一部改正)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日告示第172号)
この告示は、平成20年10月7日から施行する。