○下野市国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領
平成18年11月30日
告示第283号
(目的)
第1条 この要領は、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の実態を調査し、被保険者資格の有無を確認する事務を行うことについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象とする被保険者は、次に定めるものとする。
(1) 国民健康保険納税通知書、督促状等の返戻者
(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
(3) その他調査が必要と認められる者
(調査の内容)
第3条 被保険者の居所を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 被保険者証の更新等の状況
(2) 国民健康保険の給付状況
(3) 国民健康保険税の納付状況
(4) 住民異動届等の状況
(5) 市民税の納付状況
(6) 水道料、下水道使用料及び保育料等の納付状況
(7) その他市長が必要と認める事項
2 前項各号に規定する事項の調査のほか、必要に応じて現地調査を行い、被保険者の居住の有無を確認するものとする。
(不現住被保険者の認定等)
第4条 前条に規定する調査の結果、被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとするとともに、住民票の取扱いに関し関係部署へ資料を回付するものとする。
2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし、居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については、調査資料から客観的に見て居住しなくなった事実が判断できる日とする。
(資格喪失の処理)
第5条 不現住被保険者と認定された者について住民票の消除が行われたときは、国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日(以下この条において「資格喪失日」という。)及びその理由を記載し、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消しの処理を行うものとする。
(資格喪失届の処理)
第6条 第3条に規定する調査の結果、被保険者の転出先又は転居先の住所等を確認したときは、当該被保険者に対し、住所変更及び資格喪失届の手続を行うよう指導するものとする。
(帳簿等の処理)
第7条 事務処理の顛末を明らかにするため、次に掲げる帳簿等を作成し、常に整備しなければならない。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)
(3) その他関係書類
2 帳簿等の保存期間は、5年とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。