○下野市教育委員会表彰規則

平成18年11月29日

教育委員会規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、下野市表彰条例(平成18年下野市条例第5号)の規定により表彰された者以外で、下野市の教育、文化及びスポーツの振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの及び他の模範となる業績又は行為のあった個人及び団体に対し、表彰することを目的とする。

(平21教委規則10・平24教委規則3・一部改正)

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 教育功労者 教育、文化及びスポーツの振興発展に模範的な活動を続け、その業績又は行為が特に顕著である市内に在住する個人又は市内に所在する団体

(2) 優秀優良者 次のいずれかに該当するもので、市内に在住若しくは市内の小学校、中学校若しくは義務教育学校に在籍する個人又は市内に所在する団体

 芸術、科学及びその他の文化活動(以下「文化活動」という。)若しくはスポーツ活動の各種団体で、組織及び運営が適切であって、その活動が他の模範となるもの

 文化活動において、その成績がコンクール等で最優秀の成績を収めたもの又は県の代表として全国大会及びコンクール等に出場し優秀な成績を収めたもの

 スポーツ活動において、その成績が県の大会等で優勝の成績を収めたもの又は県の代表として全国大会等に出場し優秀な成績を収めたもの

(3) 善行篤行者 下野市立中学校又は義務教育学校後期課程に在籍する生徒で日々の行動が他の模範となるもの

(4) 優秀優良教職員 日々の教育活動において優れた教育実践を行っている教職員で、下野市立小学校、中学校又は義務教育学校に常勤するもの

(5) 前各号のほか、教育委員会が特に表彰するのを適当と認めるもの

(平21教委規則10・全改、平22教委規則2・平24教委規則3・平26教委規則5・令4教委規則1・一部改正)

(被表彰者の推薦)

第3条 教育関係団体の長は、前条第1号第2号又は第5号に規定する被表彰者の推薦を行うことができ、推薦書を作成し教育委員会に提出するものとする。

2 前条第2号イ同号ウ第3号又は第5号の規定に該当する児童及び生徒の在籍する小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、推薦書を作成し教育委員会に提出するものとする。

3 前条第4号の規定に該当する教職員が勤務する小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、推薦書を作成し教育委員会に提出するものとする。

(平23教委規則3・全改、平24教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(被表彰者の決定)

第4条 教育委員会は、推薦書を審査し、被表彰者を決定する。

(平21教委規則10・旧第5条繰上、平23教委規則3・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(平21教委規則10・追加)

(表彰の時期)

第6条 表彰は毎年1回行う。ただし、必要と認めるときはこの限りでない。

(推薦書)

第7条 この規則に規定する推薦書の様式は別に定める。

(平23教委規則3・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

(平22教委規則2・一部改正、平23教委規則3・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年9月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年9月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年7月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年8月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月25日教委規則第5号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

下野市教育委員会表彰規則

平成18年11月29日 教育委員会規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年11月29日 教育委員会規則第39号
平成21年9月24日 教育委員会規則第10号
平成22年9月16日 教育委員会規則第2号
平成23年7月21日 教育委員会規則第3号
平成24年8月23日 教育委員会規則第3号
平成26年9月25日 教育委員会規則第5号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号