○下野市児童表彰条例施行規則
平成18年12月20日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市児童表彰条例(平成18年下野市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 下野市立小学校又は義務教育学校前期課程に在学する児童
(2) 本市に住所を有し、県内の特別支援学校に在学する児童
(令2教委規則3・追加、令4教委規則1・一部改正)
(令2教委規則3・旧第2条繰下・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(令2教委規則3・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日教委規則第7号)
この規則は、令和3年8月19日から施行する。
附則(令和4年1月14日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令2教委規則3・全改、令3教委規則7・一部改正)