○下野市児童表彰条例施行規則

平成18年12月20日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市児童表彰条例(平成18年下野市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象児童)

第2条 条例第3条第1項により推薦を行う場合の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 下野市立小学校又は義務教育学校前期課程に在学する児童

(2) 本市に住所を有し、県内の特別支援学校に在学する児童

(令2教委規則3・追加、令4教委規則1・一部改正)

(被表彰者の推薦)

第3条 条例第3条第1項による推薦は、下野市児童表彰に関する被表彰候補児童推薦書(別記様式)により推薦するものとする。

(令2教委規則3・旧第2条繰下・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(令2教委規則3・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日教委規則第7号)

この規則は、令和3年8月19日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2教委規則3・全改、令3教委規則7・一部改正)

画像

下野市児童表彰条例施行規則

平成18年12月20日 教育委員会規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月20日 教育委員会規則第40号
令和2年10月15日 教育委員会規則第3号
令和3年8月19日 教育委員会規則第7号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号