○下野市生涯学習情報センター条例

平成19年6月13日

条例第22号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援し、生涯学習の振興を図るため、下野市生涯学習情報センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下野市生涯学習情報センター

位置 下野市田中681番地1(下野市南河内公民館内)

(令3条例14・一部改正)

(業務)

第3条 センターで実施する業務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関する事業の企画及び運営に関すること。

(2) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習指導者の養成及び研修に関すること。

(4) 生涯学習活動の支援に関すること。

(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(利用要件)

第5条 センターを利用できる者は、次に定める者とする。

(1) 下野市生涯学習ボランティアバンク登録者又は団体

(2) 下野市学校支援ボランティアバンク登録者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(令4条例8・全改)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令4条例8・旧第15条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年教委規則第10号で平成19年10月15日から施行)

(令和3年3月23日条例第14号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第8号)

この条例は、下野市市民活動センター条例(令和3年下野市条例第28号)の施行の日から施行する。

下野市生涯学習情報センター条例

平成19年6月13日 条例第22号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年6月13日 条例第22号
令和3年3月23日 条例第14号
令和4年3月23日 条例第8号