○下野市地域子育て支援センター条例

平成19年6月13日

条例第24号

(設置)

第1条 本市の子育て家庭への育児支援を図るため、下野市地域子育て支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 下野市地域子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下野市地域子育て支援センターつくし(以下「つくし」という。)

位置 下野市小金井789番地

(業務)

第3条 つくしは、次に掲げる業務を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。

(4) その他つくしの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の範囲)

第4条 つくしは、就学前の児童及びその保護者が利用することができる。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。

(利用の申請)

第5条 つくしを利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第6条 つくしの利用料は、無料とする。

(遵守事項)

第7条 つくしを利用するものは、市長が別に定める事項を守らなければならない。

(職員)

第8条 つくしに、必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市地域子育て支援センター条例

平成19年6月13日 条例第24号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年6月13日 条例第24号