○下野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月28日

規則第200号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、施行規則第140条の32第5項の規定により厚生労働大臣が定める様式によりにより行うものとする。

2 前項の申請書には、施行規則第140条の32第1項第4号から第14号までに掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、指定介護予防支援事業所の指定をしたときは指定介護予防支援指定通知書(様式第1号)により、指定をしなかったときは指定介護予防支援事業所指定申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、指定介護予防支援事業所の指定を受けようとするものが法第115条の46第3項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合又は指定居宅介護事業者である場合において、既に市長に提出している申請書に記載し、又は、書類に記載された第2項に規定する事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第1項及び第2項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6規則13・全改)

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項及び第2項の規定による届出は、施行規則第140条の37第4条の規定により厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則13・全改)

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、施行規則第140条の32第5項の規定により厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平27規則17・令6規則13・一部改正)

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令6規則13・一部改正)

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平27規則17・一部改正)

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項の規定により厚生労働大臣の定める様式により行わなければならない。

(令6規則13・追加)

(実施細目)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則13・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年7月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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下野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月28日 規則第200号

(令和6年7月18日施行)