○下野市職員厚生費補助金交付要綱

平成19年4月26日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、下野市職員の福利厚生と親睦を増進し、もって行政事務の向上を図るため、下野市職員互助会(以下「互助会」という。)に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象とする事業は、次のとおりとする。

(1) 福利厚生事業

(2) 職員の親睦を図る事業

(3) 自己啓発研修事業

(4) その他市長が認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下野市職員厚生費補助金交付要綱

平成19年4月26日 告示第77号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成19年4月26日 告示第77号