○下野市有料広告取扱要綱

平成19年5月18日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下野市(以下「市」という。)が自主財源の確保のため、市が発行する印刷物その他の公共物を媒体とし、有料により広告を掲載すること(以下「有料広告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載する媒体)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報しもつけ

(2) 市ホームページ

(3) 封筒

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を認めるもの

2 前項に掲げるもの以外のものであっても広告媒体として活用可能なものについては、積極的に広告の掲載に努めるものとする。

(広告掲載の基準)

第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したものであって、社会通念上市民の理解が得られるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの

(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの

(5) 政治活動、宗教活動及び個人の宣伝に関するもの

(6) 社会問題等についての主義主張等の意見広告であると認められるもの

(7) 前6号に掲げるもののほか、広告として市の広告媒体に掲載することが妥当でないと市長が認めるもの

(広告の位置、規格及び掲載料)

第4条 第2条第1項第1号及び第2号で規定する広告媒体の広告の位置、規格及び掲載料は、別表に掲げるとおりとし、その他の広告媒体の広告の位置、規格及び掲載料については当該広告媒体を所管する課等において別に定めるものとする。

2 広告媒体を所管する課等の長は、この要綱に定めるもののほか、前項に規定する広告媒体ごとの定めにより、広告掲載に係る事務を処理するものとする。

(広告掲載の申請対象及び優先順位)

第5条 広告掲載の申請をすることができる対象及び掲載の優先順位は、次の表に定めるとおりとする。

順位

対象

第1順位

国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれらに準ずるもの

第2順位

市民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業

第3順位

第2順位以外の私企業及び自営業で市内に店舗、事業所等を有するもの

第4順位

第3順位までに掲げるもの以外のもので、広告として掲載することが妥当であると市長が認める私企業等

(平20告示21・全改)

(広告掲載の募集)

第6条 市長は、広報しもつけ等により広告掲載を希望する者を募集するものとする。

2 市長は、広告掲載を希望する者が募集枠に満たないとき、又はそのおそれがあるときは、前条の表に掲げるものに対し、広告掲載の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載を希望する者は、下野市有料広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項による申込みの際は、市長は必要に応じて業務内容等がわかるものの提出を求めることができる。

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、速やかに下野市有料広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問し、答申を受けた後に当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うにあたり、同一の広告掲載位置に、第5条に規定する優先順位を同じくする複数の掲載の申込みがあったときは、抽選により掲載の位置を決定するものとする。

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、当該結果を広告掲載の申込みをした者(以下「申込者」という。)に下野市有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により当該決定の内容を通知するものとする。

4 前項の広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

(広告掲載料金の納付)

第9条 広告主は、掲載の決定後、広告掲載料金を市長の指定する期日までに納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(広告の作成及び経費の負担等)

第10条 広報しもつけ及び封筒は、市において作成し、市が経費を負担するものとする。

2 市ホームページ広告の作成は、広告主において作成し、その費用はすべて広告主が負担するものとする。

3 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(免責)

第11条 市ホームページのバナー広告掲載は、停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などの原因により広告掲載の全部又は一部を履行できなかった場合、市はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとする。ただし、市の故意又は重過失による場合はこの限りではない。なお、この場合、市が掲載を行わなかった部分については広告主の支払債務も生じないものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第12条 広告掲載の版下原稿又は広告物は、市長が指定する期日までに電子記録媒体(FD、MO、CD等)又は市が指定する方法により提出するものとする。

(掲載内容)

第13条 広告のデザイン、内容及び色彩等は、市のイメージを損なうことのないよう掲載までに市と広告主とで調整し、掲載するものとする。

(広告主の責任等)

第14条 広告の内容に関する一切の責任は広告主が負うものとし、苦情等が発生した場合は、速やかに広告主において解決に当たらなければならない。

2 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。

3 広告主は市税等を完納していなければならない。

(広告掲載の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止し、又は広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 第8条第4項に規定する指定の日までに版下原稿又は広告物を提出しなかったとき。

(2) 第9条に規定する指定の日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(3) 広告掲載に係る手続等に広告主の虚偽が判明したとき。

(4) 掲載する広告の発行が行政運営に支障をきたすと市長が認めるとき。

(広告掲載料の還付)

第16条 市長は、広告掲載を決定した後に申込者の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付することができる。

(広告掲載の取り下げ)

第17条 広告主は、自己の都合により、文書をもって広告掲載(広報しもつけ及び封筒に掲載したものを除く。)の取り下げを申し出ることができる。ただし、既納の広告掲載料は還付しない。

(総合窓口)

第18条 広告掲載事務を円滑に進めるため、広告掲載希望者、当該広告媒体を所管する課並びに広告代理店間の有料広告の掲載に関する事務等を総合的に行う窓口を総務部に設置する。

(平21告示54・平23告示61・平27告示75・一部改正)

(委員会)

第19条 委員会は、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、産業振興部長、健康福祉部長、建設水道部長、教育次長、議会事務局長及び会計管理者で組織する。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、広告の内容、表現等について審査し、その結果を市長に答申しなければならない。

3 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

4 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は総務部長の指名する委員をもって充てる。

5 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平21告示54・平23告示61・平27告示75・一部改正)

(関係者の出席)

第20条 委員会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、第18条で規定する総合窓口において処理するものとする。

(業務委託)

第22条 市長は、広告の募集、作成等の業務を委託することができる。

(広告を掲載した媒体の寄附採納申込)

第23条 広告を掲載した媒体の寄附を申込もうとするもの(以下「寄附申込者」という。)は下野市広告掲載物寄附採納申込書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(広告を掲載した媒体の寄附採納の決定)

第24条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに委員会に諮問し、答申を受けた後に採納の可否を決定するものとする。

2 市長は、採納の可否を決定したときは、当該結果を下野市広告掲載物寄附採納決定通知書(様式第4号)又は下野市広告掲載物寄附不採納決定通知書(様式第5号)により寄附申込者に通知するものとする。

3 寄附採納を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 広告の内容に関する苦情等については、広告掲載者が速やかに解決に当たること。

(2) 広告掲載者に問題が生じた際は、当該広告掲載物を速やかに回収し代替物等を提供すること。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか、有料広告に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年1月21日告示第2号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月25日告示第21号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第54号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第10号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月26日告示第139号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平22告示10・全改)

種類

位置

規格

回数

掲載料

広報しもつけ

下面(表紙及び最終面を除く。)

下面通し 2色(50mm×180mm)

1回

20,000円

3回連続

50,000円

6回連続

90,000円

12回連続

170,000円

下面2分の1 2色(50mm×88mm)

1回

10,000円

3回連続

25,000円

6回連続

45,000円

12回連続

85,000円

市ホームページ

広告の位置は、市ホームページのトップ画面で、市の指定する位置とする。

表示方法は、バナー広告とし、規格等は次のとおりとする。

規格(1枠)

縦50ピクセル、横150ピクセル、8KB以内、GIF形式

1箇月

10,000円

3箇月連続

25,000円

6箇月連続

45,000円

12箇月連続

85,000円

(平20告示2・全改、令4告示39・令5告示139・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市有料広告取扱要綱

平成19年5月18日 告示第91号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年5月18日 告示第91号
平成20年1月21日 告示第2号
平成20年2月25日 告示第21号
平成21年3月27日 告示第54号
平成22年1月29日 告示第10号
平成23年3月31日 告示第61号
平成27年4月1日 告示第75号
令和4年3月30日 告示第39号
令和5年10月26日 告示第139号