○下野市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成19年5月17日

告示第93号

(趣旨)

第1条 市の交付する下野市農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を合わせ行う組合をいう。以下「組合」という。)が行う長期かつ低利の農業近代化資金(以下「資金」という。)の融資を円滑にするため、市が当該資金に係る利子補給金を交付し、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業の近代化に資することを目的とする。

(資金の種類)

第3条 利子補給の対象となる資金は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)及び栃木県農業近代化資金利子補給金交付要領に基づく農業近代化資金とする。

(対象者)

第4条 利子補給の対象者は、認定農業者、認定新規就農者及び認定農業者が構成員の過半数を占める農業を営む任意団体で、資金の貸付を受けた者のうち、本市の区域内において資金の融資対象となる事業を行っている者で、市税を滞納していない者とする。

(平29告示120・一部改正)

(利子補給率及び期間)

第5条 利子補給の対象となる資金の利子補給率は、末端利率の2分の1(上限1.0%以内)とし、利子補給期間は10年以内とする。

(利子補給金の交付)

第6条 利子補給金は、次条の規定により市長と契約を締結し、かつ、第9条の規定により利子補給対象事業の承認を受けた組合に対し交付するものとする。

2 前項の利子補給金の額は、貸付を受けた資金(本市の区域内において行われる事業に係る資金に限る。)の毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(延滞額を除く。)に対し、毎年度予算の範囲で、前条に規定する割合で計算した額とする。

(利子補給の契約)

第7条 利子補給金の交付については、市長が当該組合との間に、利子補給契約書により契約を締結して行うものとする。

(利子補給対象事業の申請)

第8条 利子補給対象事業の承認を受けようとする組合は、農業近代化資金利子補給対象事業申請書に、農業近代化資金利子補給対象事業承認申請明細書及び農業近代化資金借入申込書を添付し、市長に提出しなければならない。

(利子補給対象事業の承認)

第9条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、当該組合に承認の通知をするものとする。

(利子補給金の交付申請)

第10条 利子補給金の交付を申請しようとする組合は、農業近代化資金利子補給金交付申請書に、利子補給金計算書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付請求)

第11条 利子補給金の交付を請求しようとする組合は、農業近代化資金利子補給金交付請求書に、利子補給金交付決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(利子補給の特例)

第12条 市は、農業者等に第3条の資金の融資を行う金融機関で、市長が特に認めるもの(以下「金融機関」という。)に対して、利子補給金を交付する。

2 前項の金融機関に対する利子補給金の交付等の手続きについては、「組合」とあるのは「金融機関」と読み替えて、前各条の規定を適用する。

(様式)

第13条 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年1月10日から適用する。

(平成29年9月12日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

下野市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成19年5月17日 告示第93号

(平成29年9月12日施行)