○下野市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成19年5月17日

告示第94号

(趣旨)

第1条 市の交付する農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫若しくはその受託金融機関が行う農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の融資を円滑にするため、市が当該資金に係る利子を補給することにより、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者を支援し、もって農業者の健全な発展に寄与することを目的とする。

(平20告示170・一部改正)

(対象者)

第3条 利子補給の対象者は、資金の貸付を受けた者のうち、本市の区域内において資金の融資対象となる事業を行っている者で、市税を滞納していない者とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、貸付を受けた資金(本市の区域内において行われる事業に係る資金に限る。)の毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(延滞額を除く。)に対し、末端利率の10分の1(年額上限10万円以内)とする。

2 利子補給期間は、全期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、利子補給金の額の全部又は一部を減額することができる。

(平25告示88・一部改正)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年1月10日から適用する。

(平25告示88・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この要綱による改正前の下野市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱第4条第1項の規定により利子補給の承認をした農業経営基盤強化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平25告示88・追加)

(平成20年10月1日告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

下野市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成19年5月17日 告示第94号

(平成25年4月30日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年5月17日 告示第94号
平成20年10月1日 告示第170号
平成25年4月30日 告示第88号