○下野市情報化推進本部設置要綱

平成19年4月12日

訓令第18号

下野市情報化推進本部設置要綱(平成18年下野市訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 高度情報化社会の進展に対応し、本市における情報化を総合的かつ体系的に推進するため、下野市情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報化推進計画の策定に関すること。

(2) 情報化施策の全庁的な調整に関すること。

(3) その他情報化推進のために必要なこと。

(組織)

第3条 推進本部は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

(平22訓令32・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

第6条 第2条に規定する推進本部の所掌事務を分担し情報化を推進するため、本部に次の専門部会を置く。

(1) 企画専門部会

(2) 総務専門部会

(3) 市民生活専門部会

(4) 健康福祉専門部会

(5) 産業振興専門部会

(6) 建設水道専門部会

(7) 教育専門部会

2 専門部会の部会長及び部会員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

3 部会長は、専門部会の会務を総理する。

4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。

(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は総合政策課において、専門部会の庶務は別表第2の事務局の欄に掲げる課において処理する。

(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)

(推進体制)

第8条 所管課長及びその補助職員は、情報化のために必要な調査、研究、資料の整備等を行い、その推進を図るものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月6日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平22訓令32・全改、平23訓令4・一部改正)

 

役職名

職名

1

本部長

市長

2

副本部長

副市長

3

委員

教育長

4

総合政策部長

5

総務部長

6

市民生活部長

7

健康福祉部長

8

産業振興部長

9

建設水道部長

10

議会事務局長

11

教育次長

12

会計管理者

別表第2(第6条関係)

(平23訓令4・全改、平26訓令4・平27訓令9・平28訓令11・平29訓令4・一部改正)

専門部会名

部会長

部会員

事務局

企画専門部会

総合政策部長

総合政策課長、市民協働推進課長

総合政策課

総務専門部会

総務部長

議会事務局長、会計管理者、議事課長、総務人事課長、財政課長、契約検査課長、税務課長、行政委員会事務局長

総務人事課

市民生活専門部会

市民生活部長

安全安心課長、市民課長、環境課長

安全安心課

健康福祉専門部会

健康福祉部長

社会福祉課長、こども福祉課長、高齢福祉課長、健康増進課長

社会福祉課

産業振興専門部会

産業振興部長

農政課長、商工観光課長、農業委員会事務局長

農政課

建設水道専門部会

建設水道部長

建設水道部次長、建設課長、都市計画課長、区画整理課長、水道課長、下水道課長

建設課

教育専門部会

教育次長

教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長、スポーツ振興課長

教育総務課

下野市情報化推進本部設置要綱

平成19年4月12日 訓令第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年4月12日 訓令第18号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成22年10月6日 訓令第32号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成29年3月30日 訓令第4号