○下野市情報化推進本部設置要綱
平成19年4月12日
訓令第18号
下野市情報化推進本部設置要綱(平成18年下野市訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 高度情報化社会の進展に対応し、本市における情報化を総合的かつ体系的に推進するため、下野市情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報化推進計画の策定に関すること。
(2) 情報化施策の全庁的な調整に関すること。
(3) その他情報化推進のために必要なこと。
(組織)
第3条 推進本部は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
(平22訓令32・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
第6条 第2条に規定する推進本部の所掌事務を分担し情報化を推進するため、本部に次の専門部会を置く。
(1) 企画専門部会
(2) 総務専門部会
(3) 市民生活専門部会
(4) 健康福祉専門部会
(5) 産業振興専門部会
(6) 都市建設専門部会
(7) 教育専門部会
2 専門部会の部会長及び部会員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 部会長は、専門部会の会務を総理する。
4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
(平21訓令17・平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は総合政策課において、専門部会の庶務は別表第2の事務局の欄に掲げる課において処理する。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(推進体制)
第8条 所管課長及びその補助職員は、情報化のために必要な調査、研究、資料の整備等を行い、その推進を図るものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平22訓令32・全改、平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
| 役職名 | 職名 |
1 | 本部長 | 市長 |
2 | 副本部長 | 副市長 |
3 | 委員 | 教育長 |
4 | 〃 | 総合政策部長 |
5 | 〃 | 総務部長 |
6 | 〃 | 市民生活部長 |
7 | 〃 | 健康福祉部長 |
8 | 〃 | 産業振興部長 |
9 | 〃 | 都市建設部長 |
10 | 〃 | 議会事務局長 |
11 | 〃 | 教育次長 |
12 | 〃 | 会計管理者 |
別表第2(第6条関係)
(令6訓令8・全改)
専門部会名 | 部会長 | 部会員 | 事務局 |
企画専門部会 | 総合政策部長 | 総合政策課長、市民協働推進課長 | 総合政策課 |
総務専門部会 | 総務部長 | 議会事務局長、会計管理者、議事課長、総務人事課長、財政課長、契約検査課長、税務課長、行政委員会事務局長 | 総務人事課 |
市民生活専門部会 | 市民生活部長 | 安全安心課長、市民課長、環境課長 | 安全安心課 |
健康福祉専門部会 | 健康福祉部長 | 社会福祉課長、子育て応援課長、こども家庭センター長、高齢福祉課長、健康増進課長 | 社会福祉課 |
産業振興専門部会 | 産業振興部長 | 農政課長、商工観光課長、農業委員会事務局長 | 農政課 |
都市建設専門部会 | 都市建設部長 | 都市政策課、管理保全課長、整備課長、企業経営課長、上下水道課長 | 都市政策課 |
教育専門部会 | 教育次長 | 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習文化課長、文化財課長、スポーツ振興課長 | 教育総務課 |