○下野市民生委員推薦会規則

平成19年7月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、下野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は10名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業に関係のある者

(4) 社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験を有する者

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(平28規則39・全改)

(推薦会の招集)

第3条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(平28規則39・追加)

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定したうえで、市長に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が緊急を要すると認めるときは、推薦会の会議を省略して書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。

(平28規則39・追加)

(会議の非公開等)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。

(平28規則39・旧第3条繰下)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他必要な事項は、推薦会が定める。

(平28規則39・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月19日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第3条の規定に関わらず、任期満了後最初に行われる推薦会の招集は、市長が行う。

下野市民生委員推薦会規則

平成19年7月27日 規則第33号

(平成28年4月19日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年7月27日 規則第33号
平成26年12月9日 規則第30号
平成28年4月19日 規則第39号