○下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第202号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護給付・訓練等給付(第4条―第19条)

第3章 自立支援医療(第20条―第33条)

第4章 補装具(第34条―第37条)

第5章 地域生活支援事業(第38条)

第6章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(帳簿の管理)

第3条 法に基づく事業を行うのに必要な帳簿については、電子データをもって作成することができるものとする。

第2章 介護給付・訓練等給付

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(障害支援区分認定通知)

第5条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(支給決定の通知等)

第6条 法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定による支給決定の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)、介護給付費支給決定通知書(みなし区分認定用)(様式第4号)によるものとし、併せて障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、第4条に基づく申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平26規則17・一部改正)

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条、省令第34条の3第4項又は省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(障害支援区分変更認定通知)

第8条 政令第13条に規定する障害支援区分変更認定通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第9条 市長は、第7条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(平26規則17・一部改正)

(支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項又は省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(平26規則17・一部改正)

(支給申請等)

第13条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(平26規則17・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平26規則17・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平26規則17・一部改正)

(地域相談支援給付費等)

第16条 法第51条の5から第51条の10に規定する地域相談支援給付費等の給付に係る申請書その他の諸様式は、次に各号に定めるところによる。

(1) 計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)

(2) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)

(3) 計画相談支援・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)

(4) 計画相談支援・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)

(平26規則17・全改)

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(平26規則17・一部改正)

(社会福祉法人等による利用者負担軽減措置)

第18条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る軽減対象確認申請書及び軽減対象確認通知書は、次に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第22号)

(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(様式第23号)

(支給決定に係るその他の様式)

第19条 前条までに定めるもののほか、支給決定及び請求にあたり用いる様式は次のとおりとする。

(1) 世帯状況・収入申告書(様式第24号)

(2) 同意書(様式第25号)

(3) 障害支援区分認定証明書(様式第26号)

(4) (居宅介護、重度訪問介護、行動援護短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、旧法施設支援(通所))契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第27号)

(5) 勘案事項整理票(様式第28号)

(6) 介護給付費・訓練等給付費請求書(様式第29号)

(7) 介護給付費・訓練等給付費明細書(様式第30号)

(8) 介護給付費・訓練等給付費明細書(共同生活援助)(様式第31号)

(9) サービス利用計画作成費請求書(様式第32号)

(10) 特例介護給付費・特例訓練等給付費等請求書(様式第33号)

(11) 特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書(様式第34号)

(12) 療養介護医療費請求書(様式第35号)

(13) サービス提供証明書(様式第36号)

(14) 居宅介護サービス提供実績記録票(様式第37号)

(15) 行動援護サービス提供実績記録票(様式第38号)

(16) 重度訪問介護サービス提供実績記録票(様式第39号)

(17) 重度障害者等包括支援サービス提供実績記録票(様式第40号)

(18) 短期入所サービス提供実績記録票(様式第42号)

(19) 生活介護サービス提供実績記録票(様式第43号)

(20) 施設入所支援提供実績記録票(様式第45号)

(21) 旧法施設支援(入所)提供実績記録票(様式第46号)

(22) 旧法施設支援(通勤寮)提供実績記録票(様式第47号)

(23) 旧法施設支援(通所)提供実績記録票(様式第48号)

(24) 自立訓練(機能訓練)サービス提供実績記録票(様式第49号)

(25) 自立訓練(生活訓練)サービス提供実績記録票(様式第50号)

(26) 宿泊型自立訓練サービス提供実績記録票(様式第51号)

(27) 就労移行支援提供実績記録票(様式第52号)

(28) 就労継続支援提供実績記録票(様式第53号)

(29) 共同生活援助サービス提供実績記録票(様式第54号)

(30) 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第55号)

(31) 利用者負担上限額管理結果票(様式第56号)

(32) 利用者負担額一覧表(様式第57号)

(33) 高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(様式第58号)

(34) 高額障害福祉サービス費支給申請書(受領委任払用)(様式第59号)

(35) 契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第60号)

(平22規則22・平26規則17・一部改正)

第3章 自立支援医療

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第61号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第62号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第63号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第64号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第22条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第61号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第62号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)変更認定申請不支給通知書(様式第65号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第66号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第67号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第68号)によるものとする。

(自己負担上限額管理票)

第27条 法第58条第3項第1号に基づき、政令第35条で定める負担上限月額が設定された者については、自己負担上限額管理票(様式第69号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。

2 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)で指定自立支援医療を受ける際に、医療受給者証とともに管理票を医療機関に提示するものとする。

3 管理票を提示された医療機関は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が指定自立支援医療について、支払った自己負担額の累積額を管理票に記載するものとする。当該月の自己負担額の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。

4 受給者から当該月の自己負担額の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

(自己負担の免除)

第28条 前条第1項に規定する者のうち、生活保護世帯の者については、自己負担は免除するものとする。

(平22規則22・全改)

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定等の申請)

第29条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請(政令第1条第1号の育成医療(以下「育成医療」という。))は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第85号)によるものとする。

(平25規則21・追加)

(医師の意見書又は診断書)

第30条 省令第35条第2項第1号の医師の意見書又は診断書は、育成医療にあっては自立支援医療(育成医療)意見書(様式第86号)によるものとする。

(平25規則21・追加)

(申請内容の変更の届出)

第31条 政令第32条第1項の規定による届出(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第87号)によるものとする。

(平25規則21・追加)

(医療受給者証の再交付の申請)

第32条 政令第33条第1項の規定による申請(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)(様式第88号)によるものとする。

(平25規則21・追加)

(自己負担)

第33条 別表のとおり、法における負担上限月額(政令第35条第1項から第5項に定める額)の規定によらず、薬局を除く指定自立支援医療機関の診療報酬明細書ごとに500円(育成医療に要する費用の100分の10に相当する額が500円に満たない場合は、その満たない額)を負担上限月額とする。ただし、3歳未満の児童の受給者及び政令第35条第1項第3号から第5号に掲げる受給者(所得区分が生活保護、市民税非課税世帯に属する世帯)については、自己負担を徴収しないものとする。

2 前項の500円(育成医療に要する費用の100分の10に相当する額が500円に満たない場合は、その満たない額)を超える場合の負担上限額は、市で助成する。

(平25規則21・追加)

第4章 補装具

(様式)

第34条 法第76条の規定による補装具費の支給に用いる申請書その他の諸様式は、次に定めるところによる。

(1) 装具費(購入・修理)支給申請書(様式第70号)

(2) 調査書(様式第71号)

(3) 判定依頼書(様式第72号)

(4) 判定通知書(様式第73号)

(5) 判定書(自立支援医療(更生医療)・補装具)(様式第74号)

(6) 義手処方箋(新規・再交付)(様式第75号)

(7) 義足処方箋(新規・再交付)(様式第76号)

(8) 装具処方箋(新規・再交付)(様式第77号)

(9) 車椅子処方箋(新規・再交付)(様式第78号)

(10) 電動車椅子処方箋(様式第79号)

(11) 補装具費支給意見書(様式第80号)

(12) 補装具費支給決定通知書(様式第81号)

(13) 補装具費支給券(様式第82号)

(14) 却下決定通知書(様式第83号)

(15) 補装具費支給申請決定簿(様式第84号)

(平25規則21・旧第29条繰下)

(補装具費の支給)

第35条 補装具費の支給は、代理受領方式によるものとする。

(平25規則21・旧第30条繰下)

(自己負担)

第36条 補装具費の支払において、自己負担上限額は次のとおりとする。

(1) 生活保護受給世帯 0円

(2) 住民税非課税世帯 0円

(3) 住民税課税世帯 37,200円

(平22規則22・一部改正、平25規則21・旧第31条繰下)

(非該当)

第37条 障害者本人又は世帯員のうち住民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は補装具費支給の対象外とする。

(平25規則21・旧第32条繰下、平26規則17・一部改正)

第5章 地域生活支援事業

(地域生活支援事業の実施)

第38条 法第77条の規定に基づき市が実施する地域生活支援事業は、別に定めるものとする。

(平26規則17・全改)

第6章 雑則

(様式の変更)

第39条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、市民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(平25規則21・旧第34条繰下)

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平25規則21・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(施行のための準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成20年3月26日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下野市障害者自立支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた補装具費の支給について適用し、施行日前に行われた補装具費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第33条関係)

(平25規則21・追加)

所得階層

負担上限月額

3歳未満

3歳以上

生活保護

受診者の属する「世帯」が生活保護法による生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯であるもの

0円

0円

低所得1

受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯であり、受給者に係る収入の合計金額が80万円以下である場合で、所得区分が生活保護の対象でないもの

0円

0円

低所得2

受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯(均等割及び所得割が非課税)である場合であって、かつ所得区分が生活保護、低所得1でないもの

0円

0円

中間所得層1

受診者の「世帯」に属する者の市町村民税額所得割額が3万3千円未満であって、生活保護、低所得1、低所得2の対象でないもの

0円

500円

中間所得層2

受診者の「世帯」に属する者の市町村民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満であって、生活保護、低所得1、低所得2の対象でないもの

0円

500円

中間所得層1

【重度かつ継続】

中間所得層1に該当し、重度かつ継続の対象者であるもの

0円

500円

中間所得層2

【重度かつ継続】

中間所得層2に該当し、重度かつ継続の対象者であるもの

0円

500円

一定所得以上

【重度かつ継続】

「世帯」の市町村民税が23万5千円以上であり、重度かつ継続の対象者であるもの

0円

500円

(平28規則3・全改)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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様式第5号 削除

(平26規則17)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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(平26規則17・全改)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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(平28規則3・全改)

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(平28規則3・全改)

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(平28規則3・全改)

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(平26規則17・平28規則33・一部改正)

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(平28規則3・全改)

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(平26規則17・全改)

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(平26規則17・全改、平28規則33・一部改正)

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(平26規則17・全改、平28規則33・一部改正)

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(平28規則3・全改)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平22規則22・全改)

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(平28規則3・全改)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則3・全改、令4規則9・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則3・全改)

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(平25規則21・追加)

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(平25規則21・追加)

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(平25規則21・追加)

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下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第202号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第202号
平成20年3月26日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年4月1日 規則第17号
平成28年1月29日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第9号