○下野市街区基準点等管理保全要綱
平成19年9月18日
告示第155号
(目的)
第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき下野市が管理する街区基準点等の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その適正な利用を図ることを目的とする。
(平26告示171・全改)
(定義)
第2条 この告示において、街区基準点等とは、次に掲げるものであって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(1) 街区基準点
ア 街区三角点(公共基準点2級相当)
イ 街区多角点(公共基準点3級相当)
(2) 都市部官民基本調査基準点
ア 基本三角点(公共基準点2級相当)
イ 基本多角点(公共基準点3級相当)
(平26告示171・全改)
(管理の主体)
第3条 街区基準点等の管理保全の主管課は、産業振興部農政課とし、定期的な現地調査によりその保全に努めるものとする。
(平26告示171・全改)
3 街区基準点等を使用する者は、街区基準点等使用承認書(様式第2―1号)を、包括承認に係る使用にあっては土地家屋調査士会員証を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれらを提示しなければならない。
(平26告示171・一部改正)
(工事施工の届出)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、街区基準点等の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ街区基準点等付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく街区基準点等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、街区基準点等の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、街区基準点等付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点等の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が街区基準点等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点等から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他街区基準点等の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と街区基準点等の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図、又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(街区基準点等、街区基準点等周辺、全引照点が確認できるもの)
4 街区基準点等付近での工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに街区基準点等付近での工事竣工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 竣工写真(街区基準点等、街区基準点等周辺が確認できるもの)
(2) 街区基準点等の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく街区基準点等の保全に必要な点検測量等の成果)
(平26告示171・一部改正)
3 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と街区基準点等の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(街区基準点等、街区基準点等周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 土地所有者等の都合により街区基準点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、街区基準点等(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
5 いずれの場合も街区基準点等を移転する際は、国土交通省土地・建設産業局地籍整備課及び栃木県知事、敷地の所有者へ廃止の通知をし、占用の終了の処理(占用物件となっている場合に限る)を行わなければならない。
(平26告示171・一部改正)
(機能の回復)
第7条 工事施工者が街区基準点等を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による街区基準点等の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該街区基準点等を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は市長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により街区基準点等を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。
(平26告示171・一部改正)
(機能回復の施工者)
第8条 街区基準点等の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は市で行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による街区基準点等の一時撤去、移転の請求があった場合
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(平26告示171・一部改正)
(設置工事)
第9条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は市が支給(有償)するものとする。
3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(平26告示171・一部改正)
(費用の負担)
第10条 街区基準点等の設置工事に要する費用(既設の街区基準点等のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び街区基準点等の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は別表を標準とする。
(平26告示171・一部改正)
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第71号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月3日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 設置費用 | 測量費用 (再設法による場合) | 測量費用 (偏心法による場合) | |
工事施工者 | 下野市 | △ | ○ | ○ |
占用企業者 その他 | △ | ○ | ○ | |
事故原因者 | △ | ○ | ― | |
土地所有者等 | × | × | × |
注
1 ○印は左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。
2 △印は左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用負担する。
3 ×印は下野市が負担する。
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)
(平26告示171・全改)