○下野市職員の提案に関する要綱
平成19年7月2日
訓令第42号
(目的)
第1条 この訓令は、市の施策及び事務事業改善に関し、職員(下野市職員定数条例(平成18年下野市条例第28号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の創意工夫による意見(以下「提案」という。)を提出する機会を設けることにより、職員の行政運営に対する参加意欲及び行政改革への意欲を高揚し、もって市民サービスの向上及び事務事業の効率化に資することを目的とする。
(平22訓令25・平24訓令24・一部改正)
(提案の種類及び要件)
第2条 提案は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、現に自らが担当している業務に関する提案については、その提案に相当程度の改善効果又は財政効果等が認められ、かつ具体的な改善策及び効果が明示されたものに限るものとする。
(1) 新しい施策又は事業の発想に関するもの
(2) 市民サービスの向上が期待できるもの
(3) 事務事業の能率が向上するもの
(4) 経費の節減又は収入の増加が期待できるもの
(5) その他行財政運営上有益であるもの
(1) 既に公表された提案と同一の内容のものであると認められるもの
(2) 単なる不平、不満及び欠点の指摘に留まるもの
(3) その他、提案としてふさわしくないもの
(平22訓令25・一部改正)
(提案の資格)
第3条 職員は、個人又は複数の職員若しくはグループ(下野市グループ制運用要綱(平成19年下野市告示第30号)第2条に規定するグループをいう。以下同じ。)で提案することができる。グループで提案する場合は、グループリーダーがグループを代表して提案者となる。
2 提案者は、施策及び事務事業改善の区分をし、提案するものとする。
(平24訓令24・全改)
(提案の時期等)
第4条 提案の時期は、市長が別に定める。
2 前項の規定に基づき定めた提案の時期以外であっても、提案者が緊急性、必要性があると判断する場合には、提案することができる。
(平22訓令25・一部改正)
(提案の方法)
第5条 提案者は、職員提案書(様式第1号)に必要な事項を記入し、総合政策部長に提出するものとする。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(提案審査委員会)
第6条 提案を審査するため、下野市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長の職にある者をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
6 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平21訓令17・平22訓令32・平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(提案の審査)
第7条 委員会は、審査に際して別に定める審査基準により、提案の独創性、経済性、実現の可能性等を考慮し、公正に評価しなければならない。
2 提案者が希望したときは、審査の前に、委員会において提案内容の説明を行うことができるものとする。
3 委員会は、原則として提案者を除く職員及び提案に関係ある課長等の意見を、あらかじめ聴取するものとする。
(平22訓令25・一部改正)
(1) 採用 提案の全部を採用し、実施することを適当と認めるもの。
(2) 一部採用 提案の一部を採用し、実施することを適当と認めるもの。
(3) 保留 直ちに採否の決定が難しく、なお研究を続ける必要があると認めたもの。
(4) 不採用 実施が不可能若しくは不適切と認めるもの。
(審査の結果)
第9条 委員会は、審査の結果について職員提案審査結果報告書(様式第2号)により、市長に報告するものとする。
(採否の決定)
第10条 提案の採否の決定は、委員会の審査結果に基づき、市長が行う。
2 市長は、提案の採否を決定したときは、職員提案採否決定通知書(様式第3号)により、提案者に通知するものとする。
(提案事項の実施)
第11条 市長は、採用を決定した提案の実施について、提案に関係のある課長等に対し、必要な措置を指示するものとする。
(平22訓令25・一部改正)
(提案等の公表)
第12条 市長は、すべての提案及び実施計画書を適時公表するものとする。
(平22訓令25・全改)
(表彰等)
第13条 市長は、採用した施策提案について、提案者を表彰するものとする。
2 特に優れた提案については優秀賞とし、人事記録に記載するものとする。ただし、グループ提案は人事記録に記載しない。
(平22訓令25・平24訓令24・一部改正)
(提案の帰属)
第14条 この訓令により、採用された提案のすべての権利は、市に帰属する。
(提案の奨励)
第15条 課長等は、職員提案の意義を十分認識し、提案しやすい職場環境を醸成するとともに、職員に対して指導助言及び提案の奨励に努めなければならない。
(庶務)
第16条 職員の提案に関する事務は、総合政策課において処理する。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月2日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月27日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平24訓令24・全改)
(平22訓令25・追加)