○下野市職員の提案に関する要綱

平成19年7月2日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、市の施策及び事務事業改善に関し、職員(下野市職員定数条例(平成18年下野市条例第28号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の創意工夫による意見(以下「提案」という。)を提出する機会を設けることにより、職員の行政運営に対する参加意欲及び行政改革への意欲を高揚し、もって市民サービスの向上及び事務事業の効率化に資することを目的とする。

(平22訓令25・平24訓令24・一部改正)

(提案の種類及び要件)

第2条 提案は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、現に自らが担当している業務に関する提案については、その提案に相当程度の改善効果又は財政効果等が認められ、かつ具体的な改善策及び効果が明示されたものに限るものとする。

(1) 新しい施策又は事業の発想に関するもの

(2) 市民サービスの向上が期待できるもの

(3) 事務事業の能率が向上するもの

(4) 経費の節減又は収入の増加が期待できるもの

(5) その他行財政運営上有益であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 既に公表された提案と同一の内容のものであると認められるもの

(2) 単なる不平、不満及び欠点の指摘に留まるもの

(3) その他、提案としてふさわしくないもの

(平22訓令25・一部改正)

(提案の資格)

第3条 職員は、個人又は複数の職員若しくはグループ(下野市グループ制運用要綱(平成19年下野市告示第30号)第2条に規定するグループをいう。以下同じ。)で提案することができる。グループで提案する場合は、グループリーダーがグループを代表して提案者となる。

2 提案者は、施策及び事務事業改善の区分をし、提案するものとする。

(平24訓令24・全改)

(提案の時期等)

第4条 提案の時期は、市長が別に定める。

2 前項の規定に基づき定めた提案の時期以外であっても、提案者が緊急性、必要性があると判断する場合には、提案することができる。

(平22訓令25・一部改正)

(提案の方法)

第5条 提案者は、職員提案書(様式第1号)に必要な事項を記入し、総合政策部長に提出するものとする。

(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)

(提案審査委員会)

第6条 提案を審査するため、下野市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長の職にある者をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。

6 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平21訓令17・平22訓令32・平23訓令4・一部改正)

(提案の審査)

第7条 委員会は、審査に際して別に定める審査基準により、提案の独創性、経済性、実現の可能性等を考慮し、公正に評価しなければならない。

2 提案者が希望したときは、審査の前に、委員会において提案内容の説明を行うことができるものとする。

3 委員会は、原則として提案者を除く職員及び提案に関係ある課長等の意見を、あらかじめ聴取するものとする。

(平22訓令25・一部改正)

(提案の採否)

第8条 委員会は、前条の規定に基づき提案を審査し、次の各号のいずれかに区分するものとする。

(1) 採用 提案の全部を採用し、実施することを適当と認めるもの。

(2) 一部採用 提案の一部を採用し、実施することを適当と認めるもの。

(3) 保留 直ちに採否の決定が難しく、なお研究を続ける必要があると認めたもの。

(4) 不採用 実施が不可能若しくは不適切と認めるもの。

(審査の結果)

第9条 委員会は、審査の結果について職員提案審査結果報告書(様式第2号)により、市長に報告するものとする。

(採否の決定)

第10条 提案の採否の決定は、委員会の審査結果に基づき、市長が行う。

2 市長は、提案の採否を決定したときは、職員提案採否決定通知書(様式第3号)により、提案者に通知するものとする。

(提案事項の実施)

第11条 市長は、採用を決定した提案の実施について、提案に関係のある課長等に対し、必要な措置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた課長等は、実施に係わる計画その他必要な事項を記載した実施計画書(様式第4号)を市長に報告しなければならない。

(平22訓令25・一部改正)

(提案等の公表)

第12条 市長は、すべての提案及び実施計画書を適時公表するものとする。

(平22訓令25・全改)

(表彰等)

第13条 市長は、採用した施策提案について、提案者を表彰するものとする。

2 特に優れた提案については優秀賞とし、人事記録に記載するものとする。ただし、グループ提案は人事記録に記載しない。

(平22訓令25・平24訓令24・一部改正)

(提案の帰属)

第14条 この訓令により、採用された提案のすべての権利は、市に帰属する。

(提案の奨励)

第15条 課長等は、職員提案の意義を十分認識し、提案しやすい職場環境を醸成するとともに、職員に対して指導助言及び提案の奨励に努めなければならない。

(庶務)

第16条 職員の提案に関する事務は、総合政策課において処理する。

(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年7月2日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年10月6日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平24訓令24・全改)

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(平22訓令25・追加)

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下野市職員の提案に関する要綱

平成19年7月2日 訓令第42号

(平成24年10月26日施行)