○下野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成19年6月18日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)の規定に基づき、下野市子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、当該計画の策定に資するため、下野市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平30教委告示21・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号における事項について検討し、教育委員会に報告するものとする。
(1) 子どもの読書活動に係る調査研究に関すること。
(2) 推進計画の原案作成に関すること。
(3) その他子どもの読書活動推進のために必要な事項に関すること。
(平30教委告示21・一部改正)
(組織等)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者の中から下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関の役員又は職員
(3) 関係団体の役員等
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、委嘱された日から推進計画が策定されたときまでとする。
(平30教委告示21・全改)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には教育次長、副委員長には下野市立図書館協議会委員長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に下野市子ども読書活動推進計画策定委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を置き、専門部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子どもの読書活動に関するアンケートの分析、推進計画の検証に関すること。
(2) 推進計画の素案作成に関すること。
(3) その他子どもの読書活動推進のために必要な事項に関すること。
2 専門部会は、会長、副会長及び委員で組織する。
3 会長は生涯学習文化課長を、副会長は会長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、子育て応援課、こども家庭センター、学校教育課の各課から、その長が指名する職員その他教育委員会が必要と認める者をもって充てる。
5 専門部会委員の任期は、推進計画が策定されたときまでとする。
6 会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 専門部会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
9 専門部会は、必要があると認めたときには、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平30教委告示18・平30教委告示21・令6教委告示5・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習文化課において処理する。
(平19教委告示16・旧第9条繰下、平25教委告示17・旧第10条繰上、平27教委告示23・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平19教委告示16・旧第10条繰下、平25教委告示17・旧第11条繰上)
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日教委告示第16号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日教委告示第18号)
この告示は、平成30年8月21日から施行する。
附則(平成30年9月27日教委告示第21号)
この告示は、平成30年9月27日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。