○下野市社会福祉法人の助成に関する条例
平成19年12月14日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉法人」とは、下野市内において事業を行う社会福祉法人をいう。
(助成の方法)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(助成の条件)
第4条 市長は、助成する場合には、必要な条件を付することができる。
(助成の申請)
第5条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の使用制限)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金を助成目的以外の用途に使用してはならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、期限を定め、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 法第58条第2項の規定による措置に従わなかったとき。
(2) 第4条の規定による助成の条件に違反したとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。