○下野市自治会公民館建設費補助条例施行規則
平成19年12月14日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市自治会公民館建設費補助条例(平成18年下野市条例第84号)第6条の規定に基づき、市が行う自治会公民館建設費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 補助金の交付を受けようとするものは、着工前に次に掲げる書類を自治会公民館建設費補助金交付申請書(様式第1号)に添えて、市長に提出しなければならない。ただし、災害等で緊急を要する場合はこの限りではない。
(1) 自治会公民館建設事業計画書(様式第2号)
(2) 自治会公民館建設費収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い補助金の交付を決定する。
(実績報告)
第4条 当該補助事業が完了したときは、次に掲げる各書類を自治会公民館建設費補助事業実績報告書(様式第5号)に添えて市長に提出しなければならない。
(1) 自治会公民館建設費収支決算書(様式第6号)
(2) 完成写真・平面図(様式第7号)
(交付の特例)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
(指示事項)
第7条 補助金の交付を受けたものは、市長の指示に基づく管理を行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令5規則28・一部改正)