○下野市災害時の応急対策活動に関する実施要領

平成19年10月1日

告示第172号

(目的)

第1条 この要領は、下野市内で災害等が発生した場合、又はそのおそれがある場合において、市が管理する公共施設の被害状況の把握並びに機能の確保及び回復に関する活動(以下「応急対策活動」という。)を実施するために必要な事項を定め、災害等に対し迅速かつ的確に対応し、もって速やかな災害復旧を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 この要領に基づく応急対策活動は、次に掲げるものとする。

(1) 異常気象時における公共施設の被災状況調査

(2) 公共施設が被災又はそのおそれのある場合における保全、応急復旧並びに災害廃棄物の除去及び搬送

(3) 前各号の応急対策活動に付随して発生する資機材及び物資の輸送

(対象とする公共施設)

第3条 応急対策活動の対象とする公共施設は、下野市が管理する道路、公園その他の公共施設とする。

(参加資格)

第4条 応急対策活動を行おうとする者は、建設業法に基づく建設業の許可を有し、下野市入札参加資格者名簿に登載された者であって、下野市内に本支店を有する者とする。

(協定の締結及び解除)

第5条 応急対策活動を行おうとする者は、あらかじめ協力体制等について申請書(様式第1号)により、管理保全課を経由して市長に申請するものとし、変更があった場合も同様とする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適切と認められるときは申請者と協定を締結し、これを協力者名簿に登載するものとする。

3 協定を解除しようとする者は、管理保全課を経由して市長に協定解除届(様式第2号)を提出するものとする。

4 前項の規定に関わらず、市長が特に認めるものについては協定を解除し、協力者名簿から削除できるものとする。

(令6告示51・一部改正)

(活動の要請と受諾)

第6条 市長は、応急対策活動を実施する必要があると認めるときは、協力者名簿に登載された者に、必要な活動について協力を要請することができるものとする。

2 協力者名簿に搭載された者は、前項の規定による要請を受けたときは、やむを得ない理由のない限り市長の要請を受諾するものとする。

3 前項の協力の要請及びその受諾は、文書により行う。ただし、やむを得ない場合には、口頭により行うことができるものとし、その後文書を交わすものとする。

(活動の実施)

第7条 協力者名簿に搭載された者は、市長から応急対策活動の要請を受諾したときは、直ちに応急対策活動を実施するものとする。この場合、当該応急対策活動はその目的を達成するため、最小必要限度のものとする。

2 市長は、当該応急対策活動に要した経費を負担するものとする。

3 前項の経費の額は、当該応急対策活動の内容に応じ、下野市の積算基準に従い積算した額を基準に、両者協議して定めるものとする。

4 活動協力者名簿に搭載された者は、活動の実施にあたり、第三者に損害を与えないよう特段の注意を払うものとする。

(実施期間)

第8条 協定の期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとし、その後の更新を妨げない。

2 前項の期間が満了する日までに、第5条3項の協定解除届が提出されないときは、当該協定の期間はさらに1年更新されるものとする。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市災害時の応急対策活動に関する実施要領

平成19年10月1日 告示第172号

(令和6年4月1日施行)