○下野市後援等名義の使用許可に関する取扱要綱

平成19年11月16日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市の後援及び協賛(以下「後援等」という。)に関する名義の使用許可について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 市長は、国、地方公共団体及び公共的団体等が主催する行事で、その内容が市民福祉の増進若しくは地域社会の発展に寄与すると認められるものは、後援等を許可することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、後援等を許可しないものとする。

(1) 政治活動及び宗教活動を主たる目的とすると認められるとき。

(2) 営利を目的と認められるとき。

(3) 公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受ける恐れがあるとき。

(申請手続)

第3条 後援等の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市後援・協賛名義使用許可申請書(様式第1号)を行事開催日の1箇月前までに、総務人事課を経て、市長に提出するものとする。ただし、内容審査に当たり必要な範囲で、市長は申請者から行事に関する資料を求めることができる。

2 申請者は、申請内容に変更が生じた場合には、開催日15日前までに、下野市後援・協賛名義使用変更届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平27告示75・一部改正)

(決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、下野市後援・協賛名義使用許可決定通知書(様式第3号)又は下野市後援・協賛名義使用不許可決定通知書(様式第3号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(平23告示31・全改)

(取消し)

第5条 市長は、許可基準に違反した場合又は許可決定後における事情変更により、許可を取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により許可決定を取消した場合には、下野市後援・協賛名義使用取消通知書(様式第4号)により、主催者に通知するものとする。

(平23告示31・一部改正)

(報告書)

第6条 許可を受けた者は、行事終了後速やかにその結果を下野市後援・協賛等結果報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

(平23告示31・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年2月25日告示第31号)

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

(平23告示31・全改)

画像

(平23告示31・追加)

画像

画像

画像

下野市後援等名義の使用許可に関する取扱要綱

平成19年11月16日 告示第179号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年11月16日 告示第179号
平成23年2月25日 告示第31号
平成27年4月1日 告示第75号