○下野市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成19年10月1日

訓令第59号

(設置)

第1条 高度情報化社会の進展に対応し、本市における情報セキュリティ対策を統一的に行うため、下野市情報セキュリティ委員会(以下「情報セキュリティ委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの運用及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティ対策の全庁的な調整及び推進に関すること。

(3) 緊急時対応計画の策定に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策の監査に関すること。

(5) その他情報セキュリティ対策のために必要なこと。

(組織)

第3条 情報セキュリティ委員会は、最高情報統括責任者、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者をもって組織する。

2 最高情報統括責任者には副市長をもって充てる。

3 統括情報セキュリティ責任者には総合政策部長をもって充てる。

4 情報セキュリティ責任者には総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。

(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)

(最高情報統括責任者及び統括情報セキュリティ責任者)

第4条 最高情報統括責任者は、情報セキュリティ委員会を総括する。

2 統括情報セキュリティ責任者は、最高情報統括責任者を補佐し、最高情報統括責任者に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 情報セキュリティ委員会の会議は、最高情報統括責任者が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 最高情報統括責任者は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 情報セキュリティ委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、情報セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は、最高情報統括責任者が別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

下野市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成19年10月1日 訓令第59号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第59号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成23年3月31日 訓令第4号