○下野市感謝状贈呈に関する要綱
平成19年11月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市勢発展のために功績のあった者並びに市及び市の行政機関に対し金品の寄附をしたもののうち、下野市表彰条例(平成18年下野市条例第5号)に基づく表彰に該当しなかったものに対して行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の範囲)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うことができる。
(1) 内申基準年数の2分の1以上その職にあって退職した者
(2) 市及び市の行政機関に対し30万円(動産及び不動産の場合は、その評価額とする。)以上寄附したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは、感謝状を贈呈しないものとする。
(1) 開発行為において寄附が義務付けられているもの
(2) 農道整備等で地元からの要望申請に基づき行うもの
(3) 下野市市道路線認定要綱(平成18年下野市訓令第72号)に基づき用地の提供を受けたもの
(4) 圃場整備等による道路で用地の提供を受けたもの
(5) 区画整理事業による道路等で用地の提供を受けたもの
(6) その他感謝状を贈呈することが適当でないと市長が認めるもの
(感謝状贈呈の時期等)
第3条 市長は、前条第1項各号に該当するものがあると認めたときは、記念品を添えて感謝状を贈呈するものとする。
2 前条第1項各号に該当し、感謝状贈呈が決定された者で贈呈される前に故人となったとき又は故人となった後で贈呈の決定がなされたときは、その故人に対して感謝状を贈呈する。
3 前項の場合は、その遺族に感謝状及び記念品を贈る。
(事務処理)
第4条 感謝状贈呈の総括的事務処理は、総合政策課が行う。
2 感謝状贈呈の個別事案に関する事務は、事案を主管する課等が総合政策課と合議の上処理する。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する内申基準年数の計算は、合併前の南河内町、石橋町及び国分寺町における年数を合算するものとする。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。