○下野市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成19年12月26日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で開催される各種イベントにおいて、参加者が心停止状態に陥った際の救急救命活動に備えるため、主催する団体への自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象イベント)

第2条 AEDの貸出対象となるイベントは、市内で開催され、市民を含む複数の者が参加するスポーツ競技その他の各種イベント、祭典・式典、講習会等とする。

(対象団体)

第3条 AEDの貸出対象となる団体は、第2条に定めるイベントを主催する団体とする。

(貸出の要件)

第4条 当該イベントの開催期間中、次のいずれかの者が会場に配置されていなければならない。

(1) 医師等の医療従事者

(2) 消防署その他によるAEDを使用した救命講習等を修了している者

(貸出期間)

第5条 AEDの貸出期間は、当該イベントの開催期間及びその前後の期間とし、7日以内とする。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、この限りではない。

(貸出の申請)

第6条 AEDの貸出を希望する団体の代表者(以下「申請者」という。)は、AED借用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 AEDの貸出は無償とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費はAEDの貸出を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。ただし、救命活動に使用した電極パッドその他のAEDに付属する消耗に係る経費は、本市の負担とする。

(貸出の承認・決定)

第8条 市長は、申請者から第6条の借用申込書を受理したときは、これを審査し、貸出を承認する場合には、AED借用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸出中の管理)

第9条 借受者は、AEDを常に良好な状態で保管するとともに、機器の特殊性に配意した管理に努めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) AEDは取扱説明書によって適切に使用すること。

(2) AEDを処分又は目的外に使用しないこと。

(3) AEDを転貸又は譲渡しないこと。

(実績報告)

第10条 借受者は、AEDを返却する際に、AED使用実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 借受者は、故意又は過失によってAEDを亡失し、又は破損させた場合には、AED亡失等届出書(様式第4号)を市長に提出するとともに、AEDを原状に復し、又はその相当額を弁償しなければならない。

(返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受者からAEDを返還させることができる。

(1) 借受者がAEDを使用しなくなったとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償責任)

第13条 市長は、AEDの誤った使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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下野市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成19年12月26日 告示第193号

(平成20年4月1日施行)