○下野市安全安心なまちづくり条例

平成20年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、安全安心なまちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、安全安心なまちづくりの推進に関する基本となる事項を定め、安全安心なまちづくりを総合的に推進し、もって市民が安心して暮らすことができる安全な社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全安心なまちづくりとは、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくりをいう。

(2) 市民とは、市内に居住し、又は市内に通勤し、通学し、若しくは滞在する者をいう。

(3) 事業者とは、市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全安心なまちづくりは、すべての市民が安全に対する意識を高めるとともに、市、市民及び事業者がそれぞれの責務を果たしつつ、互いに補い連携を図りながら推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、安全安心なまちづくりを推進するための施策を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策を実施するにあたっては、幼児、児童、高齢者、障害者その他援護を要する者に配慮しなければならない。

3 市は、安全安心なまちづくりを推進するために、国、県、警察署その他関係行政機関及び関係団体と連携を図るものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、相互の理解と協力の下、地域における安全安心なまちづくりに関する活動に自主的に取り組むよう努め、市が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、安全安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるように努め、市が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(啓発及び安全教育)

第7条 市は、安全に関する知識の普及、情報の提供などの啓発活動を行わなければならない。

2 市は、安全に関する教育に努めなければならない。

(児童、生徒等の安全の確保)

第8条 学校又は児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理している者は、保護者、地域住民、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、学校等の施設内及び通学路における児童、生徒、幼児等の安全を確保するよう努めなければならない。

(青少年の健全育成)

第9条 市は、青少年犯罪の防止意識の高揚を図るとともに、青少年の健全な成長を阻害する恐れのある有害な環境の浄化に努めなければならない。

(安全に配慮した道路等の普及)

第10条 市は、安全に配慮した道路、公園等の普及に努めなければならない。

(推進体制の整備)

第11条 市は、安全安心なまちづくりに関する施策を推進するための体制を整備するよう努めなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市安全安心なまちづくり条例

平成20年3月19日 条例第1号

(平成20年3月19日施行)