○下野市コミュニティ推進事業補助金交付要綱
平成20年2月14日
告示第11号
(趣旨)
第1条 市民が自由に参加し、暖かい触れ合いの中で自らの手で住みよい地域をつくっていくためのコミュニティづくりを推進するため、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、コミュニティ活動及びコミュニティ意識の高揚を図ることを目的とする団体で、下野市コミュニティセンター条例(平成18年下野市条例第94号)別表第1に掲げるコミュニティセンターを中核として活動しているコミュニティ推進協議会等(以下「コミュニティ推進協議会」という。)とする。
(補助の対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の対象となる経費は、事業費(食糧費を除く。)及び備品購入費とする。なお、充当先については、実績報告書等によりその使途を明らかにしなければならない。
(2) 補助額は別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 コミュニティ推進協議会は、所定の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付決定を受けなければならない。
(1) 補助金の算定基礎となる年度の決算書
(2) 当該年度の事業計画書
(3) 当該年度の収支予算書
(4) コミュニティ推進協議会規約
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 コミュニティ推進協議会は、事業完了後速やかに所定の補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業実績書
(2) 当該年度の収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(帳簿の保存)
第6条 コミュニティ推進協議会は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助額 | |
補助金の算定基礎となる年度の総事業費の20パーセント以内とする。 ただし、世帯数の区分により、次の額を限度とする。 | |
(1) 500世帯以下の場合 | 5万円 |
(2) 500世帯を超え1,000世帯以下の場合 | 10万円 |
(3) 1,000世帯を超え、1,500世帯以下の場合 | 15万円 |
(4) 1,500世帯を超え、2,000世帯以下の場合 | 20万円 |
(5) 2,000世帯を超え、2,500世帯以下の場合 | 25万円 |
(6) 2,500世帯を超え、3,000世帯以下の場合 | 30万円 |
(7) 3,000世帯を超える場合 | 35万円 |
(注) 第3条に掲げる事業費とは次に掲げる経費とする。
① 安全確保に関する経費(交通安全、防火・防犯活動など)
② 社会福祉に関する経費(ボランティア活動など)
③ 環境整備に関する経費(公園清掃、廃品回収など)
④ 青少年健全育成に関する経費(非行防止、子ども会運動会など)
⑤ 文化振興に関する経費(文化祭、お祭り、コンサート、お囃子など)
⑥ レクリエーションに関する経費(運動会、スポーツ活動、サークル活動など)
⑦ 生活改善に関する経費(料理教室など)
⑧ 情報提供に関する経費(機関紙の発行など)
⑨ 役員研修に関する経費(バスの借上げ料など)
⑩ 一般事務費(事務用消耗品、パソコン・コピー機等のリース料など)
⑪ その他市長が特に必要と認める経費