○下野市行政評価実施要綱

平成20年2月22日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する行政評価(以下「評価」という。)について、基本的な事項を定めることにより、効率的かつ効果的な行財政運営を推進するとともに、行政に対する透明性を確保し、開かれた市政を推進することを目的とする。

(評価の対象)

第2条 評価は、原則として、すべての事務事業について、事業の実施前に実施するものとする。

(評価の方法)

第3条 評価は、次の表に掲げる手順に従い、毎年度実施するものとする。

評価の種類

内容

1次評価

各課等及び総合政策課が、それぞれ次条に規定する評価の視点により行う評価

2次評価

第5条に規定する行政評価委員会が、次条に規定する評価の視点及び全庁的な観点から行う評価

市民評価

評価の客観性、透明性及び信頼性を確保するため、外部の機関が行う評価

(平21告示54・平22告示156・平23告示61・一部改正)

(評価の視点)

第4条 評価は、必要性、緊急性及び効率性等の視点から行うものとする。

(委員会の設置)

第5条 全庁的な観点から2次評価を実施するため、下野市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長には副市長を、副委員長には総務部長を、委員には、教育長、総合政策部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

8 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(平21告示54・平22告示156・平23告示61・一部改正)

(市民評価の機関)

第6条 第3条に規定する市民評価は、下野市行政改革推進委員会において行うものとする。

(平22告示156・一部改正)

(市民評価の方法)

第7条 市民評価に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示156・一部改正)

(評価結果の活用)

第8条 評価の結果は、施策の展開、事業の見直し及び改善に活用するものとする。

(制度の見直し)

第9条 評価は、実施の過程を通じてその改善と発展が図られるよう、継続的に制度の見直しを図るものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第54号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月5日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

下野市行政評価実施要綱

平成20年2月22日 告示第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月22日 告示第22号
平成21年3月27日 告示第54号
平成22年10月5日 告示第156号
平成23年3月31日 告示第61号