○下野市徘徊高齢者等あんしんサービス事業実施要綱
平成20年3月25日
告示第35号
(目的)
第1条 この事業は、徘徊等の見られる認知症の人及び所在が不明になるおそれのある障害者等に対し、その居場所を早期に発見できるシステムを活用することにより、安全の確保を図り、家族介護者が安心して介護ができる環境を整備することを目的とする。
(令4告示51・一部改正)
(対象者)
第2条 この事業は、市内に住所を有し居住する者で、同じく市内に住所を有し居住する次の各号のいずれかに該当する者(以下「被介護者」という。)を在宅で介護している家族等(以下「介護者」という。)を対象とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者で、認知症による徘徊等が見られるもの
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者及び障害児で、所在が不明となるおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(平26告示57・令4告示51・一部改正)
第3条 削除
(令4告示51)
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 位置探索サービス 市長と協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)が提供する、行方不明となった被介護者の位置情報を全地球測位システム(GPS)端末等(専ら位置を把握するためのものに限る。)により把握し、インターネット等で介護者がその情報を確認できるサービスの利用に係る費用の一部助成
(2) 身元確認サービス 市が委託する事業者(以下「委託事業者」という。)が実施する、徘徊等の理由で行方不明となった被介護者を第三者が発見・保護したときに2次元コードを利用して身元を明らかにするサービスの提供
(令4告示51・全改)
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする介護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ下野市徘徊高齢者等あんしんサービス事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令4告示51・全改)
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(令4告示51・全改)
(1) 施設入所等(短期を除く。)の理由により利用の必要がなくなったとき。
(2) 利用者又は被介護者が転出したとき。
(3) 被介護者が死亡したとき。
(4) その他利用者が利用を終了したとき。
2 市長は、前項の提出があったときは事業の利用を終了するものとする。
(令4告示51・全改)
(1) 利用の必要がないと判断されるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(令4告示51・全改)
(利用終了の通知)
第9条 市長は、終了届が提出されたとき又は利用の決定を取り消したときは、下野市徘徊高齢者等あんしんサービス事業利用終了通知書(様式第4号)により利用者へ通知するものとする。
(令4告示51・全改)
2 前項の助成は、利用者の委任に基づき市が協定事業者に直接支払い、協定事業者は、助成金に相当する額を利用者の利用料金から差し引くものとする。
(令4告示51・全改)
(利用者負担金)
第11条 第4条第2号の利用者は、利用に係る費用の3分の1に相当する額(その額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り上げた額)を負担しなければならない。
2 前項に係る利用者負担金は、利用者が委託事業者に直接支払うものとする。
(令4告示51・全改)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の下野市徘徊高齢者等あんしんサービス事業実施要綱(この項において「旧要綱」という。)の規定による事業を利用している者については、改正後の下野市徘徊高齢者等あんしんサービス事業実施要綱(この項において「新要綱」という。)第7条の規定により終了届を提出し、又は新要綱第8条の規定により利用の決定の取消しがされるまでの間にあっては、新要綱第4条、第10条及び第11条の規定にかかわらず、引き続き旧要綱の適用を受けるものとする。
別表(第10条関係)
(令4告示51・全改)
項目 | 助成額 |
初期導入経費 | 新規導入時の加入金、機器及び附属品に係る費用に相当する額。 ただし、7,000円に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を上限とする。 |
利用経費 | 協定事業者から利用月ごとに課される固定料金に相当する額。 ただし、1月当たり800円に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を上限とする。 ※利用終了日の属する月までを対象とし、それ以降に係る費用(契約期間中の契約解除に伴う解約金等)は含まない。 |
(令4告示51・全改)
(令4告示51・全改)
(令4告示51・全改)
(令4告示51・全改)