○下野市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱
平成20年3月24日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、生後4箇月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育てに関する情報を提供し、乳児家庭の孤立化を防ぎ、安心して子育てができるように育児不安の軽減を図る。また、親子の心身の状況や養育環境等を把握し助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけ、児童虐待を未然に防ぐことを目的とする。
(対象)
第2条 この事業の対象は、下野市内に住所を有する生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問時期)
第3条 対象家庭への訪問は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に行う。ただし、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後1箇月以内に訪問すること。
(事業の内容)
第4条 この事業は、対象家庭を訪問し、新生児を含む乳児及び産婦に保健指導を行うものとする。さらに、その結果をもとにケース対応会議にて支援方法を検討するものとする。
(訪問指導の委託)
第5条 市長は、事業を効果的に実施するために、適切な事業運営が確保できると認められる助産師会等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
2 委託契約の内容及び範囲は、別に定める。
(訪問指導の内容)
第6条 家庭訪問時に、次に掲げる支援を実施する。
(1) 乳児の発育、発達、育児、生活に関する保健指導及び育児環境の調整、母親の不安や悩みの聴取、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
2 訪問回数は新生児を含む乳児及び産婦について1回とする。ただし、継続的支援が必要な場合は、こども家庭センターに連絡し、再度訪問指導を行うことができるものとする。
(令6告示51・一部改正)
(訪問者)
第7条 第5条第1項の受託者は、受託者に属する在宅助産師(以下「訪問者」という。)を訪問させるものとする。
2 訪問者には、訪問に先立ち、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を行うものとする。
3 訪問者は、下野市こんにちは赤ちゃん事業訪問者証(様式第1号)を携行し、市からの訪問者であることを明確にするものとする。
(事後の措置)
第8条 訪問者は、訪問結果について、対象者毎に下野市こんにちは赤ちゃん事業訪問結果票(以下「結果票」という。)を作成し、その結果を速やかにこども家庭センターに報告するものとする。
(令3告示40・令6告示51・一部改正)
(ケース対応会議)
第9条 訪問後は結果票をもとに、個別ケース毎に具体的なサービスの種類や内容等について、こども家庭センター職員によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ関係機関と連携し対応するものとする。
(平26告示36・令6告示51・一部改正)
(留意事項)
第10条 母子健康手帳交付及び出生届の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに対象者の把握に努める。また、事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりに努める。
(個人情報の取り扱い)
第11条 訪問者は、訪問活動によって知り得た情報については、守秘義務とし個人情報の保護に万全を期すこと。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(下野市新生児訪問指導実施要綱の廃止)
2 下野市新生児訪問指導実施要綱(平成18年下野市告示第45号)は、廃止する。
(下野市新生児訪問指導実施要領の廃止)
3 下野市新生児訪問指導実施要領(平成18年下野市告示第174号)は、廃止する。
(適用区分)
4 この告示は、平成20年4月1日以降に出生した生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭について適用する。ただし、平成20年3月31日以前に出生した乳児のいる家庭で、この告示による廃止前の下野市新生児訪問指導実施要綱の対象とならなかったものについては、この告示の対象とすることができるものとする。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱第8条第2項の規定は、この告示の施行の日の属する月以後に実施した訪問に係る委託料の請求について適用し、同月前までに実施した訪問に係る委託料の請求については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令5告示93・一部改正)
(令3告示40・全改)