○下野市職員の新早期退職特例制度取扱要綱
平成20年3月26日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、職員の良好なライフプランの支援を図るとともに、組織の活性化及び効率的な行政運営の確保に向けての職員構成の改善を図るため、新早期退職特例制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 本制度は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの期間において実施する。
(対象職員)
第3条 新早期退職特例制度による退職(以下「早期退職」という。)の申出ができる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で年齢が45歳以上59歳以下であり、かつ、勤続期間が20年以上である者とする。
(早期退職の申出期間と手続)
第4条 早期退職の申出期間は、各年度4月1日から9月30日までとする。
2 早期退職を希望する職員は、早期退職申出書(別記様式)を所属長を経由して市長に提出するものとする。
(早期退職の勧奨及び退職日)
第5条 前条の規定により、職員から早期退職の申出があり、市長が必要と認めた場合は、早期退職の勧奨を行うものとする。
2 前項の勧奨に基づき、当該職員は退職願を退職日の1箇月前までに市長に提出するものとする。
3 退職発令の日付は、毎年度3月31日とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、別に定める日とすることができる。
(優遇措置)
第6条 この告示に基づく退職者には、優遇措置として次の区分により一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号。以下「退職手当条例」という。)に基づく勧奨退職者としての条項を適用する。
(1) 勤続25年以上で年齢50歳以上の者 退職手当条例第5条の3及び附則第16項の規定
(2) 勤続25年以上で年齢45歳以上49歳以下の者 退職手当条例第5条第1項及び附則第17項の規定
(3) 勤続20年以上24年以下の者 退職手当条例第4条第1項及び附則第17項の規定
(取消し)
第7条 早期退職を認められた後、本人の責めに帰すべき理由により早期退職が適当でないと判断した場合は、早期退職として取り扱わないことがあるものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。