○国土利用計画法第23条第1項の規定による届出(事後届出)に関する事務処理要領

平成20年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による届出(以下「事後届出」という。)に係る事務について、円滑かつ適正な執行を図るため、具体的な事務の処理について定める。

(届出書の受付及び形式審査)

第2条 事後届出に係る土地売買等届出書(以下「届出書」という。)の提出があったときは、これを受け付け、直ちに「土地売買等届出書形式審査の手引き」により形式審査を行う。

(1) 形式審査の結果、届出書が適正であった場合は受理する。

(2) 形式審査の結果、届出書に瑕疵があった場合は、届出書を提出した者(以下「届出者」という。)に対し補正を求め、瑕疵がなくなった時点で受理する。なお、届出期限が契約締結日から2週間以内であることから、その場で全ての補正ができない場合であっても、届出者への速やかな補正指示を行うことにより、利用目的の審査に支障のない限り受理することとする。

(3) 形式審査の結果、届出を要さない土地売買等(以下「届出不要」という。)であった場合は、その旨を届出者に伝えるとともに届出書を届出者に返却する。

2 届出書の提出が郵送で行われた場合は、1項に定めるもののほか、次により処理するものとする。

(1) 受付年月日は届出書が到達した日(勤務時間外に到達した場合は、その翌日)とする。

(2) 受理日は受付年月日とする。

(3) 形式審査の結果、届出書に利用目的審査に係る重大な支障があった場合は、「土地売買等届出書の不受理について(通知)(様式第1号)により届出者あて通知するとともに、届出書を返却する。

(4) 形式審査の結果、届出不要であった場合は、「土地売買等届出書の返却について(通知)(様式第2号)により届出書を届出者に返却する。

(届出書受理書の交付)

第3条 届出者から届出書受理について、書面による交付を求められた場合は、「土地売買等届出書の受理について(通知)(様式第3号)により届出者あて通知する。

(利用目的の審査)

第4条 届出に係る土地の関係個別規制法令等(以下「関係法令等」という。)に基づく地域区分等について調査し、「届出土地に係る地域区分等調書」(様式第4号)を作成する。

2 届出に係る土地の利用目的(以下「利用目的」という。)について、関係法令等との調整を図る必要がある場合は、「意見照会書」(様式第5号)により関係法令等を所管する課長あて照会する。なお、この意見照会に付す回答期限は、原則として、照会の日から10日以内とする。

3 関係法令等を所管する課長の意見等を踏まえ、利用目的の審査を行い、法第24条第1項の規定に該当しないと判断された場合は、その時点で審査終了とする。

(審査期間の延長)

第5条 法第24条第3項の規定による期間の延長をする場合は、「土地売買等届出に係る審査期間の延長について(通知)(様式第6号)により、届出者に通知する。

(届出内容の変更)

第6条 審査中の届出書について、届出者から「土地売買等届出書内容変更届出書」(様式第7号)が提出された場合は、第2条から第4条までの定めに準じ、必要な事務処理を行う。

(届出書の取下げ)

第7条 審査中の届出書について、届出者から「土地売買等届出書取下申出書」(様式第8号)が提出され、これを受理した場合は、直ちに審査を打ち切ることとする。

2 土地売買等届出書取下申出書において、届出書の返却について希望があった場合は、「土地売買等届出書の返却について(通知)」により届出書を届出者に返却する。

(利用目的の変更指導)

第8条 審査の結果、法第24条第1項の規定に該当し、利用目的の変更指導を行うときは、「土地売買等届出に係る利用目的の変更指導について(通知)(様式第9号)により権利取得者あて通知する。

(勧告に係る措置)

第9条 審査の結果又は前条の利用目的の変更指導を行った結果、法第24条第1項の規定に該当し、勧告の必要がある場合は、「勧告に係る意見請求書」(様式第10号)により、栃木県土地利用審査会の意見を求める。

2 法第24条第1項の規定による勧告を行うときは、「勧告書」(様式第11号)により権利取得者あて通知する。

3 勧告を行ったときは、「勧告に基づき講じた措置の報告書」(様式第12号)により、権利取得者に対し報告を求める。

4 権利取得者が、勧告に基づき講じた措置については、栃木県土地利用審査会に報告する。

5 権利取得者が、勧告に従わない場合は、栃木県土地利用審査会の意見を聴いて、その旨及びその勧告の内容を市広報に登載すること等により公表するとともに、栃木県知事及び関係都道府県知事並びに関係市町村長に通知する。

(助言に係る措置)

第10条 審査の結果、法第27条の2の規定による助言を行うときは、「助言書」(様式第13号)により権利取得者あて通知する。

2 助言を行ったときは、「助言に基づき講じた措置の報告書」(様式第14号)により、権利取得者に対し報告を求める。

(届出書整理簿による処理状況等の管理)

第11条 「届出書整理簿」(様式第15号)により、第2条から第10条に定める処理状況等について整理し、管理するものとする。

(土地取引規制実態統計処理システムによる届出に係る土地売買等実態の把握)

第12条 土地取引規制実態統計処理システムに所要事項を入力することにより、届出に係る土地売買等の実態について把握する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第54号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平21告示54・平23告示61・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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国土利用計画法第23条第1項の規定による届出(事後届出)に関する事務処理要領

平成20年3月31日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月31日 告示第72号
平成21年3月27日 告示第54号
平成23年3月31日 告示第61号
令和4年3月30日 告示第39号