○無届土地取引に関する事務処理要領

平成20年3月31日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に違反した者に対する事務処理に関し、所要の基準を定め、もって法の適正な運用に資することを目的とする。

(無届土地取引の定義)

第2条 この告示において「無届土地取引」とは、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間(契約日を含む。)以内に、法第23条第1項の規定に基づく土地売買等の届出(以下「事後届出」という。)を行わないことをいう。

(無届土地取引の把握)

第3条 無届土地取引の疑いのある事案を把握するため、原則として四半期ごとに無届土地取引把握調査(以下「把握調査」という。)を次により行うものとする。ただし、事後届出の事務処理過程で判明した事案及び第5条に定める事案については、随時処理するものとする。

(1) 把握調査の方法

把握調査に当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第382条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する登記所からの通知書の閲覧によるほか、必要に応じ、次に掲げる方法を参考として、無届土地取引の疑いのある事案を把握するものとする。この場合において、法定面積未満の取引であっても、公図の写しに位置を落とす等の方法により、一団性の認定に留意するものとする。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)及び森林法(昭和26年法律第249号)等他法令に基づく土地利用に関する許可等を所管する部局との情報交換

 遊休土地実態調査

 新聞折込み、各種広告物等に基づく情報収集

 上記に掲げるほか、一般住民からの通報、関係機関からの情報収集

(2) 無届調査票の整理

無届土地取引の疑いのある事案を把握したときには、「無届調査票」(様式第1号)に所要事項を記載の上、位置図、その他参考図書を添えて整理するものとする。

(権利取得者への照会及び事情聴取)

第4条 前条の把握調査において、無届土地取引の疑いのある事案を把握したときは、次により照会及び事情聴取を行い、その結果を無届調査票に記載するものとする。

(1) 権利取得者への照会

無届土地取引の疑いのある事案に係る権利取得者に対し、その取引の内容等を「土地取引内容の確認について(照会)(様式第2号)及び「土地取引に係る回答書」(様式第3号)により照会するものとする。

(2) 事情聴取

照会の結果、権利取得者に対し「土地取引に係る事情聴取について(通知)(様式第4号)により出頭を求め、取引を行うに至った経緯、契約内容、土地利用の現状等について事情聴取を行うとともに、契約書の写し等必要な図書の提出を求めることができるものとする。

(3) 無回答者への対応

 提出期限までに権利取得者から回答書の提出がない場合は、「土地取引内容の確認について(再照会)(様式第5号)により再度照会するものとし、その結果、回答書の提出がない場合は調査を打ち切るものとする。

 権利取得者への照会通知が宛て所不明等により返戻となった場合は、調査を打ち切るものとする。

(届出期限超過後に提出された届出等の扱い)

第5条 届出期限超過後に提出された届出等については次により処理を行うものとする。

(1) 届出期限超過後に提出された届出

届出期限超過後に窓口に提出された届出(以下「遅延届出」という。)については、法に基づく正規の届出としては受理できない旨を説明するとともに、届出書及び添付図書の写しをとった上で、届出書等を遅延届出の提出者に返却するものとする。

(2) 電話等により連絡を受け判明した無届土地取引の疑いのある事案

電話等により連絡を受けた場合で無届土地取引の疑いがあるときには、当事者に対し「土地取引内容の確認について(照会)(様式第6号)及び土地取引に係る回答書を送付するものとする。

(3) 無届調査票の整理

前号により把握した事案について、無届調査票に所要事項を記載の上、整理するものとする。

(無届土地取引の権利取得者に対する措置)

第6条 無届土地取引の権利取得者に対する措置は、原則として次に掲げる基準によるものとする。なお、無届土地取引に係る土地の利用目的について、変更指導等が必要であると認められる場合には、併せて所要の指導を行うものとする。

(1) 措置の基準

 権利取得者が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)の場合は、原則として、「始末書の提出について(通知)(様式第7号)により「始末書」(様式第8号)を提出させるものとする。なお、回答書の内容に、始末書的な文面がある場合は、当該文書を始末書と同様に取り扱うものとし、「注意書」(様式第9号)を送付する。

 権利取得者が宅建業者以外の場合は、原則として、「土地取引に係る回答書について(通知)(様式第10号)によって措置するものとする。

 事後届出を要さない土地売買等であった場合は、権利取得者に対し「土地取引に係る回答書に対するお礼について」(様式第11号)を送付することとする。

 第5条に規定する無届土地取引である場合は、原則として、法の周知及び口頭注意により措置するものとする。

(2) 告発

無届土地取引につき次に掲げる場合には、原則として、所轄司法警察員あて告発状(様式第12号)を送付することにより、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき告発するものとする。この場合には、事前に栃木県国土利用計画法所管課(以下「県所管課」という。)を通じて国土交通省と連絡を密にするとともに、告発を行った場合には、県所管課を通じて国土交通省に報告するものとする。

 やむを得ない理由がないにもかかわらず変更指導等に従わず悪質であり、これを放置すれば当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用に重大な支障を生ずると認められること。

 原則として、無届土地取引が2回以上にわたること、無届土地取引等の当事者が宅建業者であること等、当該無届土地取引の態様が特に悪質であるため、当該無届土地取引を放置すれば法の適正な運用に重大な支障を生ずると認められること。

(3) 無届調査票への記載

前2号により措置を行ったときは、その旨を無届調査票に記載するものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第54号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(様式一覧表)

無届土地取引の事務処理において、使用する様式は次のとおりとする。

なお、必要があれば、内容を一部修正して使用するものとする。

No.

様式

様式番号

1

無届調査票

様式第1号

2

土地取引内容の確認について(照会)

様式第2号

3

土地取引に係る回答書

様式第3号

4

土地取引に係る事情聴取について(通知)

様式第4号

5

土地取引内容の確認について(再照会)

様式第5号

6

土地取引内容の確認について(照会)

様式第6号

7

始末書の提出について(通知)

様式第7号

8

始末書

様式第8号

9

注意書

様式第9号

10

土地取引に係る回答書について(通知)

様式第10号

11

土地取引に係る回答書に対するお礼について

様式第11号

12

告発状

様式第12号

※ (参考様式)無届調査票整理簿

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

(平21告示54・平23告示61・一部改正)

画像

画像

画像

無届土地取引に関する事務処理要領

平成20年3月31日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)