○下野市遊休土地実態調査実施要領
平成20年3月31日
告示第74号
(目的)
第1条 この調査は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章に規定する遊休土地に関する措置を適正かつ円滑に行うための基礎資料を得ることを目的とする。
(調査対象地域)
第2条 調査対象地域は、下野市の区域とする。
(調査時期)
第3条 調査時期は、5月から7月までの期間に年1回行うものとする。
(調査内容)
第4条 調査内容は、次のとおりとする。
(1) 一団の土地の抽出
ア 調査年の前年の1月1日から12月31日までの間において、法第23条第1項の届出について勧告をした日又は届出のあった日から3週間(法第24条第3項の規定により期間を延長した場合には、その延長した期間)を経過した日から2年を経過したもの
イ 次に掲げる面積条件に該当するもの
(ア) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては2,000m2以上
(イ) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域((ア)に規定する区域を除く。)にあっては5,000m2以上
(2) 利用状況調査表の作成
次の土地について所要事項を利用現況調査表(様式第1号)に記載する。
ア 前号により抽出された土地
イ 前年以前において一団の土地として抽出され、法第28条第1項第3号の要件に該当したが、同項第2号の期間要件を満たさないこととされた土地
(3) 未利用地要件の判定
ア 前号により利用現況調査表に記載された土地について、現地調査を行い、利用現況を判定し、その結果を利用現況調査表に記入する。
イ 法第28条第1項第3号の要件に該当するか否かを判定し、その結果を利用現況調査表に記入する。
(4) 期間要件の確認
(5) 遊休土地の認定
イ 前年の調査において継続検討とされた土地について、その後の状況の変化を調査し、その結果を既に作成済の遊休土地等調査票に記入して、遊休土地に該当するか否かを判定する。
(6) 遊休土地台帳の作成
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。