○下野市各種団体等の補助金の交付に関する基準

平成20年3月31日

告示第75号

第1 基準策定の目的

この基準は、補助金を効果的、効率的に運用し、補助団体に対しても、補助金の交付基準を明らかにすることにより、公平性、公正性及び透明性を確保し、より適正な補助金の交付及び執行を図ることを目的とする。

第2 定義

この基準において「補助金」とは、本市が団体等の行う特定の事務事業等に対し公益上必要があると認めた場合に、その事務事業の実施にあたり、行政目的を効果的かつ効率的に達成するため、反対給付を求めることなく行う金銭的給付をいう。

第3 交付基準

補助金の交付に際しては、以下の項目を総合的に勘案して補助金交付の適否を判断するものとする。

1 基本的事項

(1) 補助金の交付が、客観的にみて公益上必要であり、かつ、以下の項目のいずれかを満たすこと。

ア 事業、活動の目的及び内容等が社会、経済情勢に合致していること。

イ 市民の福祉の向上及び利益の増進に、効果が認められること。

ウ 補助対象とする事業が、市総合計画又は各種計画の施策体系上に位置づけられていること。

(2) 補助金の交付に対して費用対効果が認められること。

(3) 支出の根拠が明確で、法令等に抵触していないこと。

(4) 会計処理及び使途が適切になされていること。

(5) 団体において、多額の決算剰余金、積立金を有していないこと。

2 個別的事項

(1) 補助金の補助対象事業費については、その内容を明確にすること。その際、交際費、慶弔費、飲食費(会議等における必要な茶菓等を除く。)、懇親会費等直接公益的な事業に結びつかない経費や社会一般通念上公金での支出が疑問視される経費については、補助金の交付対象事業には含めないものとする。

(2) 補助率は、公益上の必要度に応じて判断し、原則として、対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助率を定めて交付することが、その性格上なじまない補助金については、この限りでない。

(3) 補助金の同一団体等への交付期間は、平成20年度を基準とし、すべて3年をもって、その終期を含め見直しをする。ただし、国、県等の制度による上乗せ補助金については、その補助終了をもって見直しをするものとする。

(4) 補助金の交付に際し根拠法令等に定めのないものについては、規則、要綱等を整備し、補助の目的、対象、効果及び補助金額の算出方法等を明確にするものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

下野市各種団体等の補助金の交付に関する基準

平成20年3月31日 告示第75号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第75号