○市有施設に係る小破修繕及び小規模工事事務取扱要領

平成20年3月27日

訓令第25号

市有施設に係る小破修繕及び小規模工事事務取扱要領(平成18年下野市訓令第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)並びに下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号。以下「規則」という。)の規定に基づき、市有施設について破損が生じた場合における施設の整備に関し、事務処理の簡素化を図り、もって早急な施設整備を行うため、小規模な修繕(以下「小破修繕」という。)及び小規模な工事(以下「小規模工事」という。)に係る事務取扱について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 小破修繕 市有施設の使用価値、効用若しくは機能の減少の防止又は維持管理、現状復旧を図るため、随意契約により行う当該市有施設の修繕であって、需用費(修繕費)により執行する場合においては見積金額が30万円以下であり、工事請負費により執行する場合おいては予定価格が130万円以下のものをいう。

(2) 小規模工事 市有施設の使用価値、効用又は機能の増加を図るため、随意契約により行う市有施設の部分的な増設工事又は補強工事であって予定価格が130万円以下のものであり、かつ、工事請負費をもって執行するものをいう。

(設計及び見積依頼)

第3条 小破修繕・小規模工事を執行するときには、設計書を作成し、小破修繕・小規模工事執行伺(様式第1号)により主管課長の決裁後、小破修繕・小規模工事見積依頼書(様式第2号)により見積依頼業者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと認められる場合及び予定価格が10万円未満の場合(以下「緊急等の場合」という。)には、設計書の作成を省略し、工事執行について主管課長の了解後、口頭により見積書の提出を依頼し、提出された見積書により主管課長の決裁を受け、小破修繕・小規模工事依頼書(様式第6号)により依頼することができる。

(予定価格の作成)

第4条 主管課長は、規則第84条の規定により、設計書に基づき予定価格を設定し、予定価格書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急等の場合には、予定価格の設定及び予定価格書の作成について省略することができる。

(見積書の徴取)

第5条 主管課長は、原則として下野市建設工事等入札参加資格者名簿に掲載された者の中から、予定価格が50万円未満の場合は2社、50万円以上130万円以下の場合は3社から小破修繕・小規模工事見積書(様式第4号。以下「見積書」という。)を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、下野市小規模工事等契約希望者登録要領で定める小規模工事等に該当するものについては、小規模工事等契約希望者登録名簿に登載されている者の中の2社から見積書を徴するものとする。

3 緊急等の場合には、1社からの見積書によって契約できるものとする。

(契約の締結)

第6条 主管課長は見積書の提出を受けたときは、見積者を立ち合わせ、それを開封し、内容を審査のうえ、予定価格の制限の範囲内で見積額の低い者をもって契約の相手方とするものとする。

2 前項により契約の相手方を決定したときは、規則第86条の規定により、速やかに契約書を作成しなければならない。ただし、規則第87条の規定により契約書の作成を省略する場合には、契約の適正な履行を確保するため、下野市建設工事請書(様式第5号)を徴するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急等の場合は提出された見積書により主管課長の決裁を受け、小破修繕・小規模工事依頼書(様式第6号。以下「依頼書」という。)により依頼することができるものとし、依頼書をもって契約の締結に代えるものとする。

(指導及び監督)

第7条 主管課長は、小破修繕又は小規模工事を適正に履行させるために契約の相手方に対し、指導・監督をしなければならない。

(完了報告書の提出)

第8条 主管課長は、小破修繕又は小規模工事が完了したときは、遅滞なく、契約の相手方に小破修繕・小規模工事完了報告書(様式第7号。以下「完了報告書」という。)を提出させなければならない。

2 依頼書により依頼をしたものについては、作業終了後、すみやかに小破修繕・小規模工事作業報告書(様式第6号。以下「作業報告書」という。)により報告をさせなければならない。この場合には、作業報告書をもって完了報告書に代えるものとする。

(完了検査)

第9条 主管課長は完了報告書を受理したときは、受理した日から14日以内に、職員のうちから工事に関する検査を行う者(以下「検査員」という。)を任命し、検査を行わせなければならない。

2 検査員は、検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないときは、直ちに契約の相手方に期限を指定して手直しを命じ、再検査を行わなければならない。

(検査結果の報告及び通知)

第10条 検査員は、検査の結果について小破修繕・小規模工事検査証明書(様式第8号)を作成し、主管課長に報告しなければならない。

2 主管課長は、検査結果について工事担当者に命じ、契約の相手方に対し口頭により通知させるものとする。

(経費の支出)

第11条 検査の合格により、契約の相手方から支払請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から40日以内に支払わなければならない。

(準用)

第12条 少額な業務委託(予定価格が50万円以下)を実施する場合についても、この訓令を準用する。この場合において、第5条の見積依頼業者については、原則として2社以上の者から見積書を徴するものとし、第11条中「40日」とあるのは「30日」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月4日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年5月2日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(平23訓令10・一部改正)

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(平21訓令18・平22訓令10・平23訓令10・平25訓令7・平26訓令18・一部改正)

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市有施設に係る小破修繕及び小規模工事事務取扱要領

平成20年3月27日 訓令第25号

(平成26年5月2日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年3月27日 訓令第25号
平成21年4月1日 訓令第18号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成23年5月2日 訓令第10号
平成25年4月4日 訓令第7号
平成26年5月2日 訓令第18号