○下野市庁議等規程
平成20年3月28日
訓令第28号
下野市庁議規程(平成18年下野市訓令第79号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 庁議(第3条―第7条)
第3章 部長会議(第8条―第11条)
第4章 部内会議(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、市の行政運営の基本方針及びこれに伴う重要施策の策定並びにその処理方針、その他長の政策実現について各部間及び各分庁舎間の総合調整の協議を行い、行政方針、施行の意思決定をし、能率的にして統一性のある行政運営を行う庁議等の設置及びその運営手続について定め、もって市行政の総合的、効率的な推進を図ることを目的とする。
(庁議等の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、下野市に庁議、部長会議及び部内会議を置く。
第2章 庁議
(構成等)
第3条 庁議は、市長、副市長、教育長並びに参事の職務にある部課長等をもって構成する。
2 庁議には、付議事案の説明、報告等のため又は市政の総合調整を図るため、必要に応じ市長の事務部局の職員及び他の執行機関における職員を出席させることができる。
(平21訓令11・一部改正)
(主宰)
第4条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が副市長に庁議に係る権限を委任した場合は、副市長がその職務を執行することができる。
(開催)
第5条 庁議は、毎月第1火曜日に開催することを例とする。
2 市長において必要があると認めるときは、臨時に庁議を開催する。
(平25訓令8・一部改正)
(付議事項)
第6条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市行政の長期財政計画、重要施策及び重要事業計画に関する事項
(2) 短期財政計画、予算編成方針及び予算案に関する事項
(3) 市議会に提出する重要議案に関する事項
(4) 重要な条例及び規則の制定改廃に関する事項
(5) 市の制度又は行政機構に重要な影響を及ぼすと認められる事項及び異例に属する事項
(6) 市の重要な権利義務に関する事項
(7) 市に対する訴訟、不服申立て又は重要な請願、陳情等に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項又は特に指示ある事項
3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁議決定事項、市の長期計画その他重要な事務事業の執行状況に関する事項
(2) 市の財政事情及び決算状況に関する事項
(3) 法令の制定改廃、国、県の指示通達その他市の行政運営に重要な影響を及ぼすと認められる事項
(4) 国、県及び他の地方公共団体の政策、情報等で、市の行政運営に重要な影響を及ぼすと認められる事項
(5) 国、県の検査、監査又は監査委員の監査結果のうち重要な事項
(6) その他市長が特に必要と認める事項
(平21訓令11・一部改正)
第3章 部長会議
(構成)
第8条 部長会議は、副市長並びに下野市部設置条例(平成18年下野市条例第7号)第1条に定める部の長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって構成する。
2 副市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(平21訓令11・平23訓令4・一部改正)
(主宰)
第9条 部長会議は、副市長が招集し、会議を主宰する。ただし、副市長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(平22訓令32・一部改正)
(付議事項)
第10条 部長会議は、次に掲げる事項について協議し、又は調整する。
(1) 各部局間の総合調整に関する事項
(2) 庁議付議事項のうち、あらかじめ調整を必要とする事項
(3) 重要な事務事業の報告及び部局相互間の情報交換
(4) 前3号に掲げるもののほか、副市長が必要と認める事項
(開催)
第11条 部長会議は、毎月第4木曜日とする。ただし、副市長が必要と認めるときは変更することができる。
第4章 部内会議
(構成)
第12条 部長並びにその部に所属する次長及び課長(これらに相当する職にある者。以下「課長等」という。)で構成する。
2 部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を部内会議に出席させることができる。
(主宰)
第13条 部内会議は、部長が主宰する。
(平25訓令8・一部改正)
(付議事項)
第14条 部内会議は、次に掲げる事項について協議し、又は調整する。
(1) 庁議において協議された事項で、課長等に周知徹底させる必要のあるもの
(2) 庁議に付すべき事項で、あらかじめ部内で協議を行うことが適当と認めるもの
(3) 部の主要な施策の立案及び実施について、課長等の意見又は提案を求める必要があると認めるもの
(4) 各課相互間の調整又は協力を要するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、部長が会議に諮り、又は情報を交換するのが適当と認めるもの
(開催日)
第15条 部内会議の開催日は、主宰者が随時設ける。
第5章 雑則
(事務局)
第16条 庁議及び部長会議の庶務は、総務部総務人事課において処理し、部内会議の庶務は、当該部の幹事課において処理する。
2 総務人事課長は、庁議及び部長会議の議事を記録し、これを保存しなければならない。また、当該部の幹事課長は、部内会議の議事を記録し、これを保存しなければならない。
(平21訓令11・平27訓令9・一部改正)
(付議事項の周知)
第17条 部長等は、庁議及び部長会議の結果を所管の部課等に速やかに周知するものとする。また、部内会議の結果を必要に応じて口頭等により市長に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月4日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月15日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。