○下野市妊産婦健康診査助成金交付要綱

平成20年4月17日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市が実施する妊婦一般健康診査及び産婦健康診査(以下これらを「健診」という。)に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示51・平29告示55・平31告示40・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成金の補助を受けることのできる者(以下「助成対象者」という)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成を受けようとする健診の受診日において下野市に住所を有する者

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める母子健康手帳及び健診受診票の交付を受けた者

(3) 委託外医療機関での受診が必要と認められる者

(平23告示51・平29告示55・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、妊産婦健康診査委託料金を上限とする。

(平29告示55・全改)

(助成金申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦一般健康診査においては最終の当該健康診査を受けた日を、産婦健康診査においては当該健康診査を受けた日を、それぞれ起算日として1年以内に、下野市妊産婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 受診した医療機関の領収書

(2) 助成を受けようとする健診結果が記載された健診受診票

(平29告示55・全改、平31告示40・一部改正)

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の交付額を決定し、妊産婦健康診査助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平23告示51・全改、平29告示55・一部改正)

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金に相当する額の助成金を速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(平23告示51・追加)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示51・旧第6条繰下)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第62号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第51号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市妊産婦健康診査助成金交付要綱の規定は、施行の日以後に出産する妊産婦から適用し、同日前に出産した妊産婦については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市妊産婦健康診査助成金交付要綱の規定は、施行の日以後に出産する妊産婦から適用し、同日前に出産した妊産婦については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示55・全改)

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(平29告示55・全改)

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下野市妊産婦健康診査助成金交付要綱

平成20年4月17日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月17日 告示第89号
平成21年4月1日 告示第62号
平成23年3月30日 告示第51号
平成28年4月1日 告示第77号
平成29年3月30日 告示第55号
平成31年3月27日 告示第40号
令和4年3月30日 告示第39号
令和4年3月31日 告示第55号