○下野市選挙執行規程

平成20年6月2日

選挙管理委員会告示第5号

下野市選挙執行規程(平成18年下野市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条)

第3章 選挙運動(第5条―第26条)

第4章 市長及び市議会議員の選挙における選挙運動用ビラ(第27条―第30条)

第5章 選挙運動に関する収入及び支出(第31条・第32条)

第6章 市長の選挙における政治活動(第33条―第41条)

第7章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、下野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙を公明かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(公印)

第3条 市の議会の議員及び長の選挙に係る選挙長の公印の形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、その書体はてん書とする。

2 公印の保管及び取扱いは、書記長が行う。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿)

第4条 法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日は、選挙の期日の告示の日の前日とする。

(平29選管告示9・一部改正)

第3章 選挙運動

(選挙事務所の設置等の届出)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号によらなければならない。

(自動車の表示等)

第6条 法第141条第1項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機の表示(以下本章中「表示」という。)は、同条第5項の規定により委員会が交付する様式第2号及び様式第3号によるものを用いなければならない。

2 前項の表示は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等で外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車の乗車証腕章)

第7条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車又は船舶に乗船する者が着ける腕章(以下本章中「乗車証腕章」という。)は、委員会が交付する様式第4号によるものを用いなければならない。

(表示及び乗車証腕章の交付)

第8条 表示及び乗車証腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに候補者に交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示及び乗車証腕章の再交付)

第9条 表示又は乗車証腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、様式第5号により申請しなければならない。

2 表示又は乗車証腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示又は乗車証腕章を返還しなければならない。

(表示及び乗車証腕章の返還)

第10条 第8条の規定により表示及び乗車証腕章の交付を受けた候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、直ちにその全部を返還しなければならない。

(新聞広告掲載の手続)

第11条 法第149条第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第6号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(個人演説会等開催申出書の受理)

第12条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第7号又は様式第8号による受理簿に記載するものとする。

(個人演説会等開催不能の通知)

第13条 令第114条の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第22条まで「公職の候補者等」という。)に対して行う通知は、様式第9号によるものとする。

(個人演説会等開催申出受理の通知)

第14条 委員会が令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第10号又は様式第11号によるものとする。

(個人演説会等開催可否の通知)

第15条 管理者が令第117条の規定により行う通知は、委員会には、様式第12号又は様式第13号により、公職の候補者等には、様式第14号又は様式第15号により通知するものとする。

(施設の使用予定表の提出)

第16条 委員会は、管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表の提出を求める場合、管理者は、様式第16号により提出するものとする。

(施設の公表等)

第17条 管理者が、令第119条第2項又は令第121条の規定に基づき、法第161条第1項の規定による施設(以下「公営施設」という。)の設備の程度その他の公営施設(設備を含む。以下同じ。)の使用について必要な事項及び公営施設の使用のために必要な費用の額の承認を委員会に求めるときは、様式第17号により申請し、これを公表するときは様式第18号又は様式第19号によるものとする。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の公表等の報告)

第18条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(設備の使用不能の場合の通知)

第19条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情が生じたときは、令第119条第1項の規定によってする設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちに様式第20号により委員会及び様式21号により公職の候補者等に通知しなければならない。

(候補者等の追加設備の承認)

第20条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、公職の候補者等が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を生じ、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し承認しないことができる。

(施設の保全)

第21条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他損害の予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。

(施設の引渡し)

第22条 公職の候補者等は、公営施設の使用を終わったときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

2 令第119条第3項の規定によって公職の候補者等が自ら加えた設備のあるときは、公職の候補者等は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。

第23条 削除

(平29選管告示9)

(街頭演説の標旗)

第24条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説の標旗は、様式第22号によるものとする。

(街頭演説における選挙運動員の腕章)

第25条 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動員が着ける腕章は、委員会が交付する様式第23号によるものを用いなければならない。

(標章及び腕章の交付)

第26条 第8条から第10条までの規定は、前2条の街頭演説における標旗及び街頭演説における選挙運動員の腕章について準用する。

第4章 市長及び市議会議員の選挙における選挙運動用ビラ

(平31選管告示59・改称)

(選挙運動用ビラの届出)

第27条 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第24号によらなければならない。

2 候補者は、前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラで記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第28条 法第142条第7項の委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、様式第25号によるものとする。

(ビラ証紙交付票)

第29条 ビラ証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ委員会から様式第26号の証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第8条及び第9条の規定は、ビラ証紙交付票に準用する。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第30条 ビラ証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする場合において、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき、市長の選挙における候補者にあっては16,000枚以内、市議会議員の選挙における候補者にあっては4,000枚以内のビラ証紙を交付するものとする。

3 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が市長の選挙における候補者にあっては16,000枚、市議会議員の選挙における候補者にあっては4,000枚に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返納しなければならない。

4 交付したビラ証紙が市長の選挙における候補者にあっては16,000枚、市議会議員の選挙における候補者にあっては4,000枚に達しないときは、委員会は、ビラ証紙交付票の裏面に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して返付するものとする。

(平29選管告示9・平31選管告示59・令3選管告示7・一部改正)

第5章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者等の届出)

第31条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任及び法第182条第1項の規定による出納責任者の異動並びに法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終了に関する届出は、様式第27号様式第28号又は様式第29号によらなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第32条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対して支給することができる報酬の額は、別表第2のとおりとする。

第6章 市長の選挙における政治活動

(確認書)

第33条 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書(以下本章中「確認書」という。)は、様式第30号によるものとする。

(自動車の表示)

第34条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第31号によるものを用いなければならない。

2 前項の表示は、確認書を交付する際に併せて交付する。

3 第6条第2項及び第9条の規定は、第1項の表示について準用する。

(自動車表示の返還)

第35条 前条第2項の規定により表示の交付を受けた政党その他の政治団体は、法第201条の9第1項ただし書の所属候補者又は支援候補者がなくなったときは、直ちにその表示を返還しなければならない。

(ポスターの検印及び証紙)

第36条 法第201条の9第1項第4号のポスターは、様式第32号の委員会のポスターの検印(以下「検印」という。)を受け又は委員会が交付する様式第33号のポスターの証紙(以下「証紙」という。)をはらなければ掲示することができない。この場合において証紙は、当該ポスターの表面にはらなければならない。

(ポスターの検印又は証紙交付の手続)

第37条 前条の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書を交付する際に併せて交付する様式第34号の政治活動用ポスター検印票(以下「検印票」という。)又は様式第35号の政治活動用ポスター証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)に当該政党その他の政治団体の名称及び検印又は証紙に関する責任者の氏名を記載し、これに検印を受け又は証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印票又は証紙交付票1枚につき1,000枚以内のポスターに検印又は証紙を交付するものとする。

3 検印を受けたポスター又は交付を受けた証紙が1,000枚に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票の裏面に検印を行ったポスターの枚数又は交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して返付するものとする。

4 第9条及び第34条第2項の規定は、第1項の検印票及び証紙交付票について準用する。

(令3選管告示7・一部改正)

(政談演説会の立札等の表示)

第38条 法第201条の9第1項第5号イの規定により政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類は、委員会が交付する様式第36号による表示をはらなければ掲示することができない。この場合において、表示は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受理した後に交付する。

3 第9条の規定は、第1項の表示について準用する。

(政談演説会開催の届出)

第39条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第37号によるものとする。

(ビラの届出)

第40条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第38号によらなければならない。

(機関紙誌の届出)

第41条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙及び機関雑誌の届出は、様式第39号によらなければならない。

第7章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票)

第42条 令第110条の5第4項の委員会の交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第40号による。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類の表面の外部から見やすい箇所に、常に表示しておかなければならない。

(証票の申請等)

第43条 令第110条の5第5項の規定による申請は、市の議会の議員若しくは長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員若しくは長の職にある者を含む。以下本章中「候補者等」という。)にあっては様式第41号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第42号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第44条 証票を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、様式第43号の証票の再交付申請書によらなければならない。

(申請事項の変更等)

第45条 証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合は、様式第44号の立札及び看板の類の掲示場所変更届出書によらなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(平成18年下野市選挙管理委員会告示第10号)

(2) 下野市個人演説会等規程(平成18年下野市選挙管理委員会告示第12号)

(3) 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(平成18年下野市選挙管理委員会告示第15号)

(平成29年6月1日選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日選管告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される下野市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された下野市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ひな型

寸法

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方21ミリメートル

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方21ミリメートル

別表第2(第32条関係)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の額及び報酬の額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 1万円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

4 選挙運動に従事する者(事務員等に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円以内

(2) 専ら公職選挙法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき1万5,000円以内

(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示59・令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示59・一部改正)

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(平29選管告示9・平31選管告示59・令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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下野市選挙執行規程

平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月14日 選挙管理委員会告示第59号
令和3年10月1日 選挙管理委員会告示第7号