○下野市男女共同参画情報紙編集委員会設置要綱
平成20年6月24日
告示第136号
(設置)
第1条 下野市男女共同参画推進プランを効果的に推進するため、市民の意識などの現状を調査研究し、男女共同参画社会の実現に向けた情報紙を発行するため、下野市男女共同参画情報紙編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編集委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画情報紙の企画、取材及び編集に関すること。
(2) その他男女共同参画情報紙の発行に関し必要な事項
(委員)
第3条 編集委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 下野市男女共同参画推進委員会の委員
(2) 栃木県男女共同参画地域推進員
(3) 公募による市民
(平22告示32・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 下野市男女共同参画推進委員会の委員であった者は、その職を退いた後も在任することができる。
(平22告示32・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、編集委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(編集委員会)
第6条 編集委員会は、委員長が招集する。
(関係者の出席要請)
第7条 編集委員会は、所掌事務に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(記事の制限)
第8条 編集委員会は、情報紙の編集にあたっては、特定の政治、宗教、信条等に偏らないよう、常に中立的な立場に立って行われなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(謝礼)
第10条 編集委員会の活動に対し、予算の範囲内において謝礼を支払う。
(庶務)
第11条 編集委員会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。
(平21告示54・平23告示61・平27告示75・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、編集委員会に関し必要な事項は、委員長が編集委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日告示第32号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。