○下野市耐震アドバイザー派遣実施要綱
平成20年7月8日
告示第141号
(目的)
第1条 この要綱は、栃木県建築物耐震改修促進計画に基づき下野市民が安心して相談できる環境を整備し、下野市民の住宅の耐震対策を支援することにより、地震による倒壊等の被害から市民の安全・安心を確保し、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震アドバイザー」とは、栃木県耐震アドバイザー認定要綱第2条第1項に規定する者をいう。
2 この要綱において「対象建築物」とは、市内にある原則として昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものその他市長が必要と認めた建築物をいう。
(平21告示155・一部改正)
第3条 削除
(平21告示155)
(報償)
第4条 耐震アドバイザーに対する報償費は、派遣先1件につき2,500円とする。ただし、耐震アドバイザーが公務員である場合は支給しない。
(平21告示155・一部改正)
(派遣先)
第5条 市長は、対象建築物の所有者(以下「対象者」という。)の申請を受け耐震アドバイザーを対象建築物の所在地へ派遣する。ただし、対象者が複数又は団体の代表である場合は、対象者が指定する場所へ派遣することができる。
(業務)
第6条 耐震アドバイザーは、対象者の同意のもと耐震診断及び耐震改修に関する技術的助言を行うものとする。
(申請)
第7条 耐震アドバイザーの派遣を希望する者は、耐震アドバイザー派遣申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(派遣の決定)
第10条 市長は、耐震アドバイザーの派遣を決定したときは、派遣決定通知書(様式第4号)により、耐震アドバイザー派遣申請者に通知しなければならない。
(派遣しない決定)
第11条 市長は、正当な理由がある場合は耐震アドバイザーを派遣しないことができる。
(市職員の立会い)
第12条 市長は、耐震アドバイザーが第6条の規定に基づく業務を実施する場に、職員を立ち合わせることができる。
(知事への報告)
第15条 市長は、栃木県耐震アドバイザー認定要綱第12条第1項第3号に該当すると思われる場合は、知事に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、耐震アドバイザーの派遣に必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示は、栃木県耐震アドバイザー認定要綱の終了をもって、その効力を失う。
附則(平成21年10月20日告示第155号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市耐震アドバイザー派遣実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)